Archive for the ‘男女問題’ Category
面会交流の履行確保のための強制執行
離婚が問題となって父母の一方が子と別居しているような場合に親子の交流を実現する権利を面会交流権と言い,この面会交流について協議・調停・審判等で取り決めをすることがありますが,この取り決めが履行されない場合に強制執行が認められるのかという問題があります。
この問題について,最高裁平成25年3月28日決定は,「子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で,非監護親と子との面会交流について定める場合,子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照),面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき,監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。一方,給付を命ずる審判は,執行力のある債務名義と同一の効力を有する(平成23年法律第53号による廃止前の家事審 判法15条)。監護親に対し,非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判は,少なくとも,監護親が,引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し,非監護親と子との面会交流の間,これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり,そのような給付については,性質上,間接強制をすることができないものではない。したがって,監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である」と判示しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
父母による子の奪い合い紛争と刑事事件
別居中や離婚後の父母が子の奪い合いをして争いになることがありますが,このような場合に刑事事件として犯罪の成立が問題となることがあります。
離婚訴訟の継続中に夫が別居している妻のところから幼児を奪っていったという事案に関し,最高裁平成17年12月6日判決は,「被告人は,Cの共同親権者の1人であるBの実家においてB及びその両親に監護養育されて平穏に生活していたCを,祖母のDに伴われて保育園から帰宅する途中に前記のような態様で有形力を用いて連れ去り,保護されている環境から引き離して自分の事実的支配下に置いたのであるから,その行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり,被告人が親権者の1人であることは,その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情であると解される」「本件において,被告人は,離婚係争中の他方親権者であるBの下からCを奪取して自分の手元に置こうとしたものであって,そのような行動に出ることにつき,Cの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められないから,その行為は,親権者によるものであるとしても,正当なものということはできない。また,本件の行為態様が粗暴で強引なものであること,Cが自分の生活環境についての判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること,その年齢上 ,常時監護養育が必要とされるのに,略取後の監護養育について確たる見通しがあったとも認め難いことなどに徴すると,家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるものと評することもできない。以上によれば,本件行為につき,違法性が阻却されるべき事情は認められないのであり,未成年者略取罪の成立を認めた原判断は,正当である」と判示して,未成年者略取誘拐罪の成立を認めています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

公園で咲く花
嫡出推定の及ばない子
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する(民法772条)とされているところ、どのような場合に上記の推定が及ばないかが問題となることがあります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成10年8月31日判決は、子の出生する九箇月余り前に夫婦が別居していても、別居後出生までの間に性交渉の機会を有したほか、婚姻費用を分担するなどの調停を成立させ夫婦間に婚姻の実態が存しないことが明らかであったとまでは言い難い場合には推定を受けない嫡出子とはいえないとしています。
また、最高裁平成12年3月14日判決は、夫と妻との婚姻関係が終了してその家庭が崩壊しているとの事情があっても、その一事をもって嫡出否認の訴えの提起期間経過後に親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係を争うことはできないとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
内縁の破棄についての損害賠償責任
実質上婚姻生活をしていながら届出を欠くために法律上の夫婦と認められない場合を内縁と言うところ、この内縁の不当破棄についての損害賠償が問題となります。
この内縁の不当破棄についての損害賠償に関する裁判例を見ると、最高裁昭和33年4月11日判決は、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるとしていますが、最高裁平成16年11月18日判決は、16年にわたる関係で二人の子供がいる男女関係であっても、住居も生計も別で原告が子供の養育にも一切かかわりを持たず両者が意図的に婚姻を回避していたこと等の事情がある場合には、関係の存続に関し何らかの法的な権利ないし利益を有するものとはいえないとして突然かつ一方的解消を理由とする慰謝料請求を否定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
協議上の離婚における離婚意思
民法は、夫婦の離婚原因について規定(同法770条)しているところ、この離婚原因がなくても、当事者間に離婚意思の合致があれば協議上の離婚をすることができます(同法763条)。
この離婚意思の存否に関する裁判例を見ると、一方当事者の意思に基づかない離婚届が受理されたことによる協議離婚について、最高裁昭和53年3月9日判決は、その無効を確認する審判又は判決の確定を待つまでもなく当然無効であるとしています。また、別居中の妻の不知の間に夫が離婚届を提出した場合の追認について、最高裁昭和42年12月8日判決は、その後の調停において妻が離婚を認めることを前提に離婚慰謝料を受ける合意をしたときは、その調停の際に離婚を追認したといえるとしています。また、その翻意・撤回について、最高裁昭和34年8月7日判決は、合意により離婚届を作成した当事者の一方が届出を相手方に委託したのち翻意し戸籍係員にその翻意を表示していた場合、届出当時には離婚意思のないことが明確であるから相手方に対する翻意の表示又は届出委託の解除がなくとも届出は無効であるとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
財産分与に含まれるもの
夫婦が離婚する場合、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(民法768条1項、771条)とされています。
この財産分与に何が含まれるかが問題となった裁判例を見ると、最高裁昭和46年7月23日判決は、財産分与は夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とするものであるが、離婚による慰謝料を含めることもできるとしています。また、最高裁昭和53年11月14日判決は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも財産分与に含めることができるとしています。なお、財産分与と慰謝料との関係について、上記最高裁昭和46年7月23日判決は、財産分与には慰謝料を含めることもできるが、既になされた財産分与がそれを含めた趣旨とは解されないか、又はその額及び方法において不十分と認められるときには別個に慰謝料を請求できるとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花
当事者尋問における当事者の不出頭等と虚偽の陳述に対する過料
民事裁判において、当事者本人に尋問をする手続を当事者(本人)尋問と言い、民事訴訟法207条1項は、裁判所は、申立て又は職権で当事者本人を尋問することができるとしています。そして、同法208条は、その当事者が正当な理由なく出頭や宣誓・陳述を拒否したときに、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができるとし、同法209条1項は、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは過料の制裁をうけるとしています。
この当事者尋問に関する裁判例を見ると、当事者の不出頭に関し、東京地裁平成14年10月15日判決が、尋問の必要性を判断するのは裁判所であり、不当な質問は裁判長の訴訟指揮によって制限できるのだから、原告の不出頭に正当な理由はなく尋問事項に関する被告の主張を真実と認めることができるとしています。また、過料の裁判を求める申立権に関し、最高裁平成17年11月18日決定は、過料の裁判は裁判所が職権によって行うものであり、訴訟当事者はその裁判を求める申立権を有しないとしています。
証拠の申出とその撤回
裁判所に対し、証拠方法の取調べを要求する当事者の申立てを証拠の申出と言います。そして、この証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない(民事訴訟法180条1項)とされています。
この証拠の申出に関する裁判例を見ると、最高裁昭和32年6月25日判決が、証人尋問の終了後は、その申請を撤回することができないとしています。また、最高裁昭和58年5月26日判決は、いったん裁判所の心証形成の資料に供された証拠について、その申出を撤回することは許されず、裁判所は申出人に有利か否かにかかわらず当事者双方に共通する証拠としてその価値を判断しなければならないとしています。
調査の嘱託
民事裁判において、証拠の取調に関し多くの手続きがありますが、そのなかに調査の嘱託と言う制度が存在し、裁判所は、申立てまたは職権で、必要な調査を内外の官庁公署、学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる(民事訴訟法186条)とされています。
この調査の嘱託に関する裁判例を見ると、最高裁昭和45年3月26日判決は、調査の嘱託によって得られた結果を証拠とするには、裁判所がそれを口頭弁論で提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないとしています。また、大阪高裁平成19年1月30日判決は、調査嘱託として口座開設者の氏名住所等の個人情報の回答を求められた場合には、本人の同意の有無にかかわらず当然に回答する義務を負うが、これは裁判所に対する公的義務であって個々の依頼者が回答を求める権利を有しているのではないから、銀行が右情報につき回答を拒否しても不法行為の要件には該当しないとしています。
親権者とその子との利益相反行為
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法818条1項)とされていますが、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為について、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(同法826条1項)とされています。
この利益相反行為について、大審院大正10年8月10日判決は、単に親権者と未成年の子とが当事者となりその間になす法律行為のみに限らず、親権者のために利益にして未成年者のために不利益な法律行為を包括指称するとしています。
そして、この利益相反行為への該当性に関し、最高裁昭和37年10月2日判決は、親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定することは、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても利益相反行為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったとしても利益相反行為に当たるとし、最高裁昭和42年4月18日判決は、親権者が子を代理してした行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をもって判定すべきでないとしています。