Archive for the ‘経営’ Category
労使慣行の法的効力
労働条件に関する事項などについて就業規則・労働協約に規定はないが労働者と使用者との間のルールになっているものを労使慣行と言います。
この労使慣行に関する裁判例を見ると、大阪高裁平成5年6月25日判決が、法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには、同種の行為又は事実が一定範囲において長期間反復継続して行われていたこと、労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないことのほか、当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要するとしています(最高裁平成7年3月9日判決はこの結論を是認しています)。
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代々木公園のナディア
使用者責任における「事業のために他人を使用する関係」
民法715条1項は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと規定しています。
このある事業のために他人を使用する関係に当たるとされた事例に関する裁判例を見ると、元請負人が下請負人に対して指揮・監督する権利を保有し、両者にあたかも使用者・被用者のような関係が存在する場合(大審院昭和11年2月12日判決)、貸切自動車営業者の名義を承諾を得て借用し、貸切旅客運送業を行い、名義料・諸税費用を支払い、かつ名義貸与者のもとに起居し同人の倉庫に自動車を格納している場合(大審院昭和11年11月13日判決)、下請負人の被用者に対し、元請負人が下請負人と同様の指揮・監督をしていた場合(最高裁昭和45年2月12日判決)、兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中、助手席で運転の指示をしていた等の事情がある場合(最高裁昭和56年11月27日判決)などにおいてこの関係に当たるとされています。
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当事務所内で咲く花
将来の証拠調べが不可能・困難となる場合の証拠保全
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは証拠保全をすることができます(民事訴訟法234条等)。
この証拠保全に関する裁判例を見ると、広島地裁昭和61年11月21日決定は、証拠保全の事由について、当該事案に即して具体的に主張され、かつ、疎明されることを要するとし、診療録の改ざんのおそれを右事由とする場合にも具体的な改ざんのおそれを一応推認させるに足る事実を疎明する必要があるとしています。
また、広島高裁平成3年1月31日判決は、送達について、国立病院に対する医療過誤訴訟にかかる診療録等の証拠保全手続では、国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に従って法務大臣が相手方に当たり、国立病院は呼出状の送達場所ではないとしています。
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Photographing place – Liberty Bell Center
土地区画整理法上の仮換地の取得時効
土地の所有権は取得時効の対象となるところ、その土地が土地区画整理法上の仮換地であるような場合、取得時効の成否はどうなるのかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和45年12月18日判決が、同法による仮換地の指定の後にこれを従前の土地所有の意思をもって占有をし始めたという事案に関し、換地処分が施行され同法所定の公告がなされる日までに要件を満たしたときは、時効によりその従前の土地の所有権を取得するとしています。
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著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項と公序良俗違反
公序良俗に反する法律行為は無効とされている(民法90条)ところ、著しく不公正な取引方法や著しく不公正な内容の契約条項が公序良俗違反とならないかが問題となります。
まず、著しく不公正な取引方法に関する裁判例を見ると、金地金の先物取引の委託契約が著しく不公正な方法による勧誘により締結された場合について、最高裁昭和61年5月29日判決が、商品取引所法違反かどうかを論ずるまでもなく公序良俗違反としています。
次に、著しく不公正な内容の契約条項に関する裁判例を見ると、国内航空運送約款について、大阪地裁昭和42年6月12日判決が、乗客の死傷事故による損害賠償額を100万円に限定するのを公序良俗違反とし、また、借主の申入れにより弁済期前に支払った場合に借主は弁済期までの約定利息を支払わなければならないとする特約について、大阪高裁平成8年1月23日判決が、不当な約款で公序良俗違反としています。
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賃借権・地上権の時効取得
所有権の時効取得について民法162条が規定しているところ、所有権以外の財産権である賃借権や地上権についても時効取得は認められます(同法163条)。
1 賃借権の時効取得に関して最高裁昭和43年10月8日判決は、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である」としています。そして、無断の転貸借に基づき土地を用益している事案につき最高裁昭和44年7月8日判決が、また、無効な賃貸借に基づき賃料を支払っていた事案につき最高裁昭和45年12月15日判決が賃借権の時効取得を認め得るとしています。
2 地上権の時効取得に関して最高裁昭和45年5月28日判決は、「土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要し」としています。そして、杉等の立木の所有を目的とする事案につき最高裁昭和46年11月26日判決が、当該土地を継続的に使用し、かつ、その使用が地上権の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていたとして地上権の時効取得を認めています。
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傷病により就業できない場合における給付金
勤務先の倒産等によって失職したことから失業の認定を受ける場合、公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求めることになります(雇用保険法15条、雇用保険法施行規則22条)が、傷病等により継続して15日以上職業に就くことができなくなった場合、基本手当に代えて傷病手当が支給されます。
そして、この傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額で、その支給日数は、基本手当の所定給付日数から既に支給を受けた基本手当の日数を差し引いた日数が限度とされています(以上につき、雇用保険法37条)。
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扶養されていた配偶者が離婚した後の年金
厚生年金に加入している夫の被扶養者となっている妻は、被保険者年金(厚生年金・共済年金)の被保険者の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者になりますが、離婚して就職しない場合、国民年金の第1号被保険者になります。
そこで、この場合、第1号被保険者への種別変更の届出が必要になります(以上につき、国民年金法7条、12条等)。第1号被保険者の届出は、住所地の市区町村役場で行います。
そして、第1号被保険者になった月から保険料を納付することになります(同法87条等)。
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失業等給付を受給中に死亡した場合の遺族の受給権
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合においてまだ支給されていないものがあるときに未支給の保険給付を受けるべき者は、その未支給の失業等給付の支給を請求することができます。
そして、死亡した者の配偶者、父母、孫又は兄弟姉妹でその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者がこの未支給の失業等給付を受けるべき者とされています(以上について雇用保険法10条の3)。
この未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内に行うことになりますが、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月を経過したときには行うことができない(雇用保険法施行規則17条の2)とされています。
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事業の縮小のため解雇された場合の失業等給付
そして、その要件は、
①離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと
②労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
③特定受給資格者、特定理由離職者は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者が6か月以上あること(雇用保険法13条、14条)で、事業の縮小や廃止などにより解雇された場合は、特定受給資格者となります(同法23条等)。
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