賃借権・地上権の時効取得

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2020-06-29

   所有権の時効取得について民法162条が規定しているところ、所有権以外の財産権である賃借権や地上権についても時効取得は認められます(同法163条)。

1  賃借権の時効取得に関して最高裁昭和43年10月8日判決は、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能である」としています。そして、無断の転貸借に基づき土地を用益している事案につき最高裁昭和44年7月8日判決が、また、無効な賃貸借に基づき賃料を支払っていた事案につき最高裁昭和45年12月15日判決が賃借権の時効取得を認め得るとしています。

2  地上権の時効取得に関して最高裁昭和45年5月28日判決は、「土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要し」としています。そして、杉等の立木の所有を目的とする事案につき最高裁昭和46年11月26日判決が、当該土地を継続的に使用し、かつ、その使用が地上権の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていたとして地上権の時効取得を認めています。


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