Archive for the ‘経営’ Category
被用者が第三者に対し加えた損害についての使用者の責任(使用者責任)
民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者」が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害の賠償をすると定めています(使用者責任)。
そして、この責任の成立には①「ある事業のために他人を使用する」という関係(使用関係)の存在が必要とされるところ、裁判例見ると、この使用関係が認められるには実質的に指揮監督の関係があれば足りるとしています(最高裁昭和41年7月21日判決、最高裁昭和56年11月27日判決等)。
また、この責任の成立には②「被用者が事業の執行について」第三者に損害を加えたこと(事業執行性)が必要とされるところ、裁判例を見ると、取引的行為について最高裁昭和40年11月30日判決が「被用者の職務遂行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する」とし、事実的行為について最高裁昭和46年6月22日判決が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって」損害が発生した場合にこれが認められるとしています。
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製造物の欠陥の判断基準
製品事故による被害についての責任である製造物責任を定める製造物責任法は、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を「欠陥」として(同法2条1項)その責任要件としています。そして、その判断要素を定めている(同法2条2項)ところ、この「欠陥」の有無の判断にあたり技術的可能性や予見可能性などをどのように評価するかという問題があります。
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、京都地裁平成30年2月20日判決が「欠陥の有無に関し、「引渡し当時の技術水準」を考慮するに当たっては、欠陥の予見可能性を一応前提として、その欠陥なくして同等の効用を実現する代替設計の技術的可能性を考慮するのが相当である」としています。
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出会い系サイトに関するトラブル
インターネットに関するトラブルの中にいわゆる出会い系サイトについてのトラブルがありますが、この出会い系サイトを規制するものとしてインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)があります。
この法律の内容をみると、
① 事業者に対する規制として、児童利用禁止の明示(同法10条)、児童でないことの確認(同法11条)、都道府県公安委員会の是正命令(同法13条、14条)、
② 利用者に対する規制として、性交等の相手方となるように誘引する行為の禁止(同法6条)
などが定められています。
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差押債権者による取立て
差押命令が債務者に送達されて1週間が経過すると、差押債権者は、第三債務者から直接取立てをすることができます(民事執行法155条1項)。そして、この取立権によって、差押債権者は、自己の名において、差押債権に関し債務者の権利を行使できるとされており、最高裁平成11年9月9日判決は、生命保険に関し債務者の有する解約権を行使することができるとしています。
差押債権者が取立権を行使して第三債務者から支払いを受けたときはその限度で弁済を受けたものとみなされます(同法155条2項)。差押債権者は、取立権の行使により第三債務者から支払いを受けたときは直ちにその旨を執行裁判所に届け出なければならないとされています(同法155条3項)。
また、差押債権者が取立権に基づいて取立てをしたが第三債務者が支払わない場合や差押等が競合したのに供託しない場合、差押債権者は、取立訴訟を提起することができます(同法157条)。そして、差押債権者は、取立訴訟の判決に基づいて第三債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
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共有物分割請求訴訟と遺産分割審判の関係
共同相続人が遺産を分割する場合、遺産分割の手続(民法907条)によることになりますが、第三者が共同相続人か共有持分権を譲り受けた場合にどのような手続きによって共同所有関係を解消するかという問題があります。
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和50年11月7日判決が、「第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続きは、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟である」としつつ「右分割判決によって共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象となる」と判示しています。
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有名人による悪質商法の宣伝・広告
詐欺業者等がタレントなどの有名人を使用して宣伝・広告を行った場合、その有名人が悪質商法の推奨者として責任を負うかどうかという問題があります。
そこで、悪質商法の宣伝・広告にかかわった有名人の責任が問題となった裁判例をみると、土地取引業者の宣伝パンフレットに推奨文を乗せたことが問題となった事案に関する大阪地裁昭和62年3月30日判決が、「被告会社あるいはその取り扱う商品の推薦を行う場合には、その推薦内容を裏付けるに足りる調査を行うべき義務がある」として不法行為の幇助責任を認めています。
これに対し、抵当証券業者のテレビCMに出演したことが問題となった事案に関する東京地裁平成6年7月25日判決は、「テレビ放映することを前提とした広告に出演する者は、当該広告の視聴者が当該出演者の知名度、経験等を信用しその推奨する業者、商品であるということをひとつの動機として取引した場合に損害を被る危険があることを予見し得る場合には、当該広告に出演することを回避すべき義務を負う」としつつ、本件については自ら調査して予見すべき義務はないとして不法行為責任を否定しています。
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悪質商法と宣伝、広告媒体の責任
悪質商法による被害に新聞、雑誌、テレビなどによる宣伝、広告が影響している場合、悪質業者による宣伝・広告を掲載・放映した媒体の責任が問題となります。
そこで、悪質業者による宣伝・広告を掲載・放映した媒体の責任が問題となった裁判例をみると、不動産業者から金員を詐取された事案に関する東京地裁昭和60年6月27日判決が、被告会社が推薦する業者、物件であるということで取引に入る顧客の信用を裏切らないようにするべき注意義務があるとしています。
また、販売業者が倒産してマンションの引渡しを受けられなかった事案に関する最高裁平成元年1月9月19日判決が、新聞社について、広告内容の真実性に対する疑念を抱かせる特別事情があり、それによって読者が損害を蒙るおそれがあることの予見可能性がある場合のような具体的な事情の下では、真実性の調査・確認義務が認められるとしています。
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医療機関の説明義務―インフォームドコンセント
医療機関による診療行為を受けるにあたっては、適切な情報を与えられた上で患者が決定する(インフォームドコンセント)ため、診療過程を通して、医療機関は、患者に対し、説明をした上で診療行為ごとに同意をえる必要があると考えられています。
この医療機関に要求される説明の内容や方法について、患者が宗教上の理由から輸血を拒否したことが問題となった事案に関して、最高裁平成12年2月29日判決が、手術に際して輸血する可能性があることを医師は説明しなければならないとしています。
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クレジット業者に対する抗弁の対抗
クレジット取引における販売契約とクレジット契約は当事者の異なる別個の契約ですが、購入者は、クレジット業者の支払請求に対し、販売契約についての無効・取消・解除等の事由をもって対抗できるとされています(抗弁の対抗、抗弁の接続 同法30条の4、35条の3の19)。
この規定の性質については争いがありますが、判例は、上記の抗弁の対抗はこの規定によって創設的に認められたという創設的規定説を採用している(最高裁平成23年10月25日判決、最高裁平成2年2月20日判決)と評価されています。
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医療過誤を判断する基準としての医療水準
医療過誤においては医療機関に課される注意義務の程度が問題となるところ、この程度を判断する基準として医療水準という概念が存在します。
この医療水準に関する裁判例を見ると、最高裁平成7年6月9日判決は、「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準である」と判示しています。
なお、この医療水準から要求される注意義務を軽減する特約の効力に関する裁判例として、東京高裁昭和42年7月11日判決は、手術の結果について異議を申し立てないとする誓約書についてその効力を否定しています。
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