Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category
再生 中小企業の特定調停手続の利用について
これまで、特定調停手続は、個人の債務整理の手続きとして主に利用されていましたが、最高裁判所、日本弁護士連合会、中小企業庁などの間で協議が行われ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が平成25年3月に終了したことによって経営が困難になった中小企業の再生のために特定調停手続が運用されるようになりました。
そして、この手続きでは、申立の前に金融機関と調整をしてから地方裁判所の本庁に併設された簡易裁判所に申立て、短期間で処理することが想定されています。平成25年12月から始まった新しい運用により、再生を目指す中小企業にとっての選択肢が増えたことになります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
多重債務でお困りの方は弁護士にご相談ください
多重債務の解決方法としては、法的整理と私的整理が存在します。これらの解決方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、疑問点については弁護士に対して質問を行うなどして十分その内容を理解することが必要です。そのため、まずは、弁護士に相談することを強く勧めます。
当事務所では、早期に多重債務の解決方法のメリット・デメリットを相談者の方に理解していただくために十分な時間をとって説明と質問のできる機会を設けています。
法的整理 (裁判所が関与する手続きです。)
・破産手続
地方裁判所の権限で債務(負債)についての責任を免除してもらいます。
地方裁判所の権限で圧縮(減額)された債務(負債)について返済を続けます。
簡易裁判所が介在して当事者間の合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。
私的整理 (裁判所が関与しない手続きです。)
・任意整理
裁判所が関与することなく、直接、当事者間で合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。
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東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方
東日本大震災の影響により、震災前のお借入れのご返済が困難となった方(個人)は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利用することにより、一定の要件の下、債務の免除を受けられます(一定の条件のもと弁護士費用はかかりません。)。
詳しい内容はこちらをクリックしてください。
金融庁ホームページ(外部リンク):個人債務者の私的整理に関するガイドライン
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2013年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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2013年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
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会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題
会社の債務でお困りの方は、3000件を超える債務に関する問題を処理し、中小企業とその代表者の破産案件についての経験豊富な弁護士にご相談ください。会社の債務の問題は、法的手続きを利用することによって解決することが可能です。
私たちは、会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題(賃金の未払い・税金の滞納・在庫商品の処理など)を整理して、このような問題の解決をお手伝いいたします。
1 会社の破産原因
個人の場合の破産原因である債務を弁済することが出来ない状態である「支払不能」に加えて、株式会社等については、債務の額が資産の額を超えている状態である「債務超過」も破産原因となります。
2 会社の破産手続きの流れ
申立→破産開始決定→管財人による面接・管財人による業務(管財人の調査等への協力)→債権者集会・配当→終結決定・官報による広告
個人が破産する場合と大きな流れは変わりませんが、個人の場合は管財人が選任されない同時廃止事件となる可能性があるのと異なり、会社が破産する場合、すべて管財事件として管財人が選任されます(なお、東京地裁に申し立てた場合を前提にしています)。
3 他の倒産制度
破産以外の倒産制度として、特別清算・会社更生・民事再生などといったものがあります。
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企業の倒産
会社の債務でお困りの方は、3000件を超える債務に関する問題を処理し、中小企業とその代表者の破産案件についての経験豊富な弁護士にご相談ください。会社の債務の問題は、法的手続きを利用することによって解決することが可能です。
私たちは、会社の債務に関する問題及び会社の倒産に伴って生じる諸問題(賃金の未払い・税金の滞納・在庫商品の処理など)を整理して、このような問題の解決をお手伝いいたします。
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保証と債務整理
債務整理に至る理由は様々ですが、保証をしたことがそのきっかけとなる場合があります。親しい知人や親族から「迷惑はかけないから」などと言われて保証人になっった結果、多額の請求を受けるようになったというケースは少なくありません。
会社が借り入れをする際に会社の代表者が保証をする場合と上記のように知人や親族から頼まれて保証をする場合の保証人の責任が全く同じというのはおかしな気がしますが、現行法の解釈では両者で異なった扱いをすることは難しいようです。
保証人をつけることが必要になって知人や親族に保証人になるよう頼んだり、また、知人や親族から保証人になるよう頼まれることは誰にでもありうることです。その意味で極めて身近な問題だといえますので、何らかの手当がなされることを期待しています(なお、この点につき、立法によって対応するという動きもあるようです。)。
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個人再生における住宅資金特別条項(2)
個人再生において住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持することが出来ますが、住宅資金特別条項を利用出来るかどうか疑問が生じる場合があります。
例えば、夫婦が住宅を共有してそれぞれが住宅ローンを組んでいる(ペアローン)ところ、夫には住宅ローン以外の債務があるが、妻には住宅ローンだけしか債務が無い場合、債務の整理が不要なように思われる妻は個人再生を申し立てないで夫だけが個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。また、夫が住宅ローンを組んで妻がその連帯保証人となっている場合、住宅ローンを組んでいない妻が個人再生を申し立てて住宅資金特別条項を利用することが出来るのかが問題となります。
上記の問題については言及している文献がありますが、実際の事案では書物で触れられていない未知の問題にぶつかることがあります。このような場合、妥当な法律構成を検討して申立をし、申立後は再生委員や裁判所と協議をして手続きを進めていくことになります。
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個人再生における住宅資金特別条項
手放したくない住宅がある場合、債務整理の方法として個人再生が考えられますが、これは個人再生においては住宅資金特別条項の利用が可能だからです。
住宅資金特別条項は、債務者が住宅を手放さずに経済的な再生をすることを可能とするために設けられたもので、その要件を充たす場合、債務者は、住宅資金貸付債権について再生計画に住宅資金特別条項を定めることが出来ます。そして、これにより、債務者は、再生計画に基づく弁済をしていけば抵当権を実行されず住宅を維持することが可能となります。
住宅を維持するために個人再生を希望する人は少なくありません。形式的な文理解釈をすると特別条項の利用に必要な要件を充たしませんが、条項の制度趣旨から考えると条項の利用を認めて良いと思われる場合があります。住宅ローンを支払って住宅はどうしても維持したいという多くの方の希望にそえるように再生委員や裁判所には債務者の経済的な更生という見地を重視して柔軟な判断をして欲しいと思います。
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