Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category

2015年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2015-04-01

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。

番号債権額加算金額
150万円を超える場合2万円
2100万円を超える場合5万円
3500万円を超える場合10万円
41000万円を超える場合20万円
55000万円を超える場合30万円
61億円を超える場合50万円


任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。

    1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金500万円以下の部分15%
2 金500万円を超え、金1000万円以下の部分10%
3金1000万円を超え、金5000万円以下の部分8%
4金5000万円を超え、金1億円以下の部分6%
5金1億円を超える部分5%

    2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金5000万円以下の部分3%
2金5000万円を超え、金1億円以下の部分2%
3金1億円を超える部分1%


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)

当事務所内で咲く花

お金に関する無料法律相談のお知らせ

2015-03-27

   お金に関して悩まれているご本人又はそのご家族で且つ来所のできる方を対象にして、当事務所において、お金に関する法律相談を無料で行います。法人、個人を問いません。また、土・日・祝日も行っておりますので、お気軽にお電話ください。

この法律相談では問題の解決に役立つ情報を提供し、
・貸したお金の回収方法
・借金による生活破たんを避ける方法
など、お金に関する悩みの適切な解決方法を各々の実情を検討しながら見つけていきます。

   期間 平成27年3月27日(金)~平成27年4月10日(金)

   利用の方法

   上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に当サイト上部「お問い合わせ」をよく読んで受付を終了させてください。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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賃貸借契約の解除と賃借人の破産・民事再生

2015-03-02

   賃貸借契約において、賃借人が破産や民事再生の申立てを行うことを契約の解除事由として定めることがありますが、賃借人に不利な特約を無効とする借地借家法30条などがあることから、このような定めに基づく賃貸借契約の解除が認められるかどうかが問題となります。

   この点、破産に関するものですが、最高裁昭和43年11月21日判決において賃借人が破産宣告を受けた場合に直ちに解除出来るという特約は無効とされていますので、上記のような定めに基づく賃貸借契約の解除は認められないと思われます。賃貸借契約においても、後日の紛争を避けるために契約条項の有効性を十分に検討する必要があります。


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権利の実現と仮差押え・仮処分(民事保全制度)

2015-01-12

   裁判で勝訴判決を得ると強制執行が可能になりますが、それまでに財産を処分されたり隠されたりするとこの強制執行が難しくなってしまいます。また、判決が出るのを待っていたのでは生活に困窮してしまうような場合も生じます。そこで、このような事態を避けるために民事保全制度が存在します。この民事保全制度は、

問題となっている権利・権利関係やその目的に応じてそのいずれかを利用することになります。上記の機能に加えて、紛争の早期解決を促すこともありますので、その利用価値は極めて大きいと言うことが出来ます。


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企業の(再建型)法的整理とM&A等の注意点

2014-10-20

   企業の法的整理における会社更生・民事再生・会社整理といった再建型手続きには、法定の要件を満たす債権者の同意を得れば反対債権者に対しても債務免除の効果を強制できるというメリットがあり、企業の再建を可能にします。

   反面、法的整理を行うことによって・「倒産」という企業イメージができてしまい事業価値が低下する
・取引先からの取引拒絶や連鎖倒産等の可能性が高まるというデメリットがあります。

   再建型手続きを利用する企業に有望な事業が隠れていることがありますが、これに着目しスポンサーとなることやM&A・当該事業の譲り受け等を検討する場合、さまざまなリスクを念頭に置かなければなりません。


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生活困窮者の自立支援

2014-10-20

   経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある生活困窮者に対しその自立を支援する事業を行うことを定めた生活困窮者自立支援法が平成25年12月6日に成立し、同月13日に公布されました。

   この法律が定める支援事業は、①福祉事務所を設置する自治体(都道府県、市区町村)が実施しなければならない必須事業のA生活困窮者自立相談事業、B生活困窮者住居確保給付金の支給、実施するかどうかは任意である任意事業のA生活困窮者就労準備支援事業、B生活困窮者一時生活支援事業、C生活困窮者家計相談支援事業、D学習支援事業②都道府県知事の認定を受けた者による生活困窮者就労訓練事業です。社会保険・労働保険や生活保護とともにこの支援制度が機能することが期待されています。


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利息制限法と出資法

2014-08-11

   お金を借りる場合、通常、元金の返済に加えて利息の支払いが問題となりますが、この利息を規制する主な法律として利息制限法と出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)が存在します。

   利息制限法は、利率を規制する法律で、利率の上限について、①元本が10万円未満の場合は年20%、②元本が10万円以上で100万円未満の場合は年18%、③元本が100万円以上の場合は年15%と定めています。

   また、出資法は、貸金業者などを規制する法律で、上限金利を20%と定めています。以前は、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利に開きがあり、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていましたが、平成22年に出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の定める上限金利と同じ20%に引き下げられました。


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多重債務者のための家計(事業)再建等に関する無料法律相談のお知らせ

2014-05-06

   多重債務の返済で悩む本人であり、且つ来所のできる方を対象にして、相談料無料の多重債務についての法律相談を行います。

この法律相談では、


   期間  平成26年5月6日(火)  ~  平成26年5月31日(土)

   上記期間中の午前8時30分~午後11時までの間に電話で予約をして受付を終了させてください。


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2014年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2014-04-01

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。

番号債権額加算金額
150万円を超える場合2万円
2100万円を超える場合5万円
3500万円を超える場合10万円
41000万円を超える場合20万円
55000万円を超える場合30万円
61億円を超える場合50万円

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。

1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金500万円以下の部分15%
2 金500万円を超え、金1000万円以下の部分10%
3金1000万円を超え、金5000万円以下の部分8%
4金5000万円を超え、金1億円以下の部分6%
5金1億円を超える部分5%


2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金5000万円以下の部分3%
2金5000万円を超え、金1億円以下の部分2%
3金1億円を超える部分1%


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2014年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2014-04-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上


倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%


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