Archive for the ‘お知らせ’ Category

未決勾留日数の法定通算

2021-09-06

 上訴提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き全部これを本刑に通算するとされています。また、上訴申立後の未決勾留の日数も、検察官が上訴を申し立てたときおよび検察官以外の者が上訴を申し立てた場合において、その上訴審において原判決が破棄されたときは、全部本刑に通算するとされています(法定通算、刑事訴訟法495条)。

 この法定通算に関する裁判例を見ると、旧法事件について、最高裁昭和26年7月20日判決は、被告人が控訴し更に上告した事件において、上告審が第一審、控訴審判決を破棄、自判した場合には、第一審判決後の未決勾留日数は、すべて本刑に通算されるとしています。

 一方、最高裁昭和48年11月9日判決は、他事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を本件の本刑に算入しても本件の裁判当時他事件の裁判が未確定の状態にあるときは直ちにこれを違法なものとはいえないが、後に他事件の裁判が確定し右勾留が本刑に通算されて刑の執行に替えられたときは、結局違法となるとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

将来の証拠調べが不可能・困難となる場合の証拠保全

2021-08-30

 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは証拠保全をすることができます(民事訴訟法234条等)。

 この証拠保全に関する裁判例を見ると、広島地裁昭和61年11月21日決定は、証拠保全の事由について、当該事案に即して具体的に主張され、かつ、疎明されることを要するとし、診療録の改ざんのおそれを右事由とする場合にも具体的な改ざんのおそれを一応推認させるに足る事実を疎明する必要があるとしています。

 また、広島高裁平成3年1月31日判決は、送達について、国立病院に対する医療過誤訴訟にかかる診療録等の証拠保全手続では、国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に従って法務大臣が相手方に当たり、国立病院は呼出状の送達場所ではないとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

違法収集証拠の証拠能力

2021-08-23

 裁判所は、自由な判断で心証を形成できる(自由心証主義、民事訴訟法247条)とされているところ、違法に収集された証拠に証拠能力が認められるのかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、東京高裁昭和52年7月15日判決は、証拠が著しい反社会的手段により人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法で採取されたときは、それ自体違法として証拠能力を否定されるとし、無断録音テープは通常話者の人格権を侵害するから、録音の手段・方法が著しく反社会的か否かで証拠能力の適否を決すべきであるとしています。

 また、名古屋高裁昭和56年2月18日決定は、書証が窃盗等正当な保持者の意思に反して提出者によって取得されたものであり、これを証拠として取り調べることによって個人的秘密が法廷で明らかにされ人格権が侵害されると認められる場合には、その書証を証拠方法とすることは許されないとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

自由心証と証拠契約の適法性

2021-08-10

 裁判所は、自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する(自由心証主義、民事訴訟法247条)とされているところ、証拠方法を一定のものに限定する証拠制限契約など事実の確定方法に関する当事者の合意である証拠契約の適法性が問題となります。

 この問題に関する裁判例を見ると、東京地裁昭和42年3月28日判決は、係争事実の確定方法につき特定の証拠方法の提出のみを認める証拠契約は、弁論主義が適用され当事者の自由処分が許される事項に限り、裁判所の自由心証主義に抵触しない範囲で適法であるとし、建物の増改築に必要な賃貸人の承諾は書面によることを要するとする合意を有効としています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

2021 夏季休業のお知らせ Schedule the summer holidays

2021-08-06

当事務所の夏季休業日を以下のとおりお知らせします。

令和3年8月13日(金) ~ 同年同月18日(水)まで 終日休業

よろしくお願いします。

Our office will be closed for summer holidays during the following period:

From August 13th, 2021 to August 18th, 2021

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

証明が困難な場合における損害額の認定

2021-08-02

 民事訴訟法248条は、損害賠償請求事件で賠償責任の認められる場合において「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」に裁判所は、「弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」と規定しています。

 この規定に関し、最高裁平成20年6月10日判決は、不法行為に基づく損害賠償を求める事案について、原告に損害が発生したことを前提とするのであれば、損害額の立証が極めて困難であったとしても本条により相当な損害額が認定されなければならないとしています。

 そして、入札における談合による損害額に関し、東京高裁平成21年5月28日判決は、損害額は、談合されていなければ形成されていたであろう落札価格に基づく契約金額と現に締結された請負金額に係る契約金額との差額であるが、これを具体的に立証することはその損害の性質上極めて困難であるから、本条により相当な損害額を認定すべきであるとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

自由心証主義と弁論の全趣旨

2021-07-26

 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して自由な心証により事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断すると規定されています(自由心証主義、民事訴訟法247条)。

 この弁論の全趣旨に関する裁判例を見ると、大審院昭和3年10月20日判決は、弁論の全趣旨とは、当事者の主張の内容・態度、訴訟の情勢から当然なすべき主張・証拠の申出を怠ったこと、始めに争わなかった事実を後になって争ったこと、裁判所・相手方の問いに釈明を避けたこと等、口頭弁論における一切の積極・消極の事柄を指すとしています。

 そして、最高裁昭和27年10月21日判決は、上告人が不知と答えた第三者作成文書については、特段の立証がなくても弁論の全趣旨からその成立の真正を肯定し得るとし、最高裁昭和36年4月7日判決は、判決が証拠調べの結果と弁論の全趣旨を総合して事実を認定している場合、弁論の全趣旨が具体的に判示されていなくても記録の照合によりおのずから明らかであれば理由不備の違法はないとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

取引行為に関する使用者責任における「事業の執行について」

2021-07-19

 ある事業のために他人を使用する者(使用者)または使用者に代わって他人を監督する者(代理監督者)は、その他人(被用者)が「その事業の執行について」第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(使用者責任、民法715条)とされているところ、その他人(被用者)の行為が「その事業の執行について」に当たるかどうかが問題となります。

 この他人(被用者)の行為が「事業の執行について」に当たるかどうかが取引行為に関して問題となった裁判例を見ると、銀行の支店長が不良貸付金の回収のために支店長名義で靴下を購入しこれを処分した場合(最高裁昭和32年3月5日判決)、かつて手形作成準備業務を担当していた者が会計係員として割引手形を銀行に使送などする職務に配転した後に手形を偽造した場合(最高裁昭和40年11月30日判決)に事業の執行に当たるとしています。

 一方、会社において通勤等に自家用車を利用することが禁止され、出張の際も許可が必要とされており、又、本件出張についても特急列車を利用すれば十分間に合ったのに会社の業務に関して平素自家用車を用いたこのない者が会社に届け出ることなく自家用車を用いて出張した場合(最高裁昭和52年9月22日判決)、郵便局に所属する保険外務員が詐欺により簡易保険の契約者を誤信させ、契約者貸付けの方法を教示するなどして郵便局から金員を借り入れさせた上、その金員の融資を受けた場合(最高裁平成15年3月25日)に事業の執行に当たらないとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

参加承継・引受承継

2021-07-12

 訴訟の係属中に一方当事者と第三者との間で権利や義務が移転した場合にその承継人が訴訟に加わる制度として参加承継・引受承継(民事訴訟法49条、50条等)があります。

 この制度に関する裁判例を見ると、土地賃貸借の終了を理由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に第三者が当該建物を賃借した場合に関し、最高裁昭和41年3月22日判決は、建物収去義務の一部といえる退去義務に関する紛争が第三者との間に移行し、かつ、従前の訴訟資料を利用して実効的解決を図り得るから当該第三者は承継人といえるとしています。

 また、その申立権者に関し、東京高裁昭和54年9月28日決定は、係争物の譲受人は自ら進んで訴訟参加し得るのであり、譲渡人には譲受人に訴訟を承継させるべく引受申立てをする利益はないとして申立権者にあたらないとしています。

【お問い合わせ先】

〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階

ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)


Photographing place – Liberty Bell Center

間接事実・補助事実の自白

2021-07-05

 民事訴訟法179条は、「裁判所において当事者が自白した事実」「は証明することを要しない」と規定していますが、ここでの事実は、法的効果の判断に直接必要な主要事実とされ、この主要事実の存否を推認させる事実である間接事実や証拠の信用性に関する事実である補助事実などの自白の取り扱いが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和41年9月22日判決は、間接事実の自白は、裁判所及び自白した当事者のいずれをも拘束しないとしています。また、最高裁昭和52年4月15日判決は、補助事実である書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束せず、その撤回は許されるとしています。

Photographing place – Liberty Bell Center

« Older Entries Newer Entries »
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー