Archive for the ‘お知らせ’ Category

賃貸借契約の終了後における目的物の占有についての不法行為責任

2020-03-02

 賃貸借契約が終了したにもかかわらず、元の賃借人が目的物の占有を継続する場合、目的物返還義務の履行遅滞として契約責任を負うことになりますが、この責任とあわせて不法行為責任も問題となります。

 この不法行為責任に関する裁判例を見ると、大審院大正7年5月18日判決が契約責任と不法行為責任との競合を認めており、最高裁昭和34年7月30日判決が不法行為により被る損害について、賃料相当額を基準として算定されるとしています。

 なお、賃貸人の承諾なしに賃借権が譲渡されたが賃貸借契約が解除されていない場合について、判例は、特段の事情のない限り、賃貸人は、賃借権の無断譲受人に対し、賃料相当損害金の賠償請求ができるとしています(最高裁昭和35年9月20日判決、最高裁昭和41年10月21日判決)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

控訴による不服申立

2020-02-25

 裁判(第一審)の判決に不服がある場合にその不服の当否について控訴審による判断を求めることを控訴と言います。

 控訴は、判決書の送達後二週間の控訴期間内に控訴状を原裁判所に提出して行います(民訴法286条1項)。控訴には、控訴の利益が必要とされます。

 この控訴審では、第一審の裁判資料を前提としてこれに控訴審において収集される資料を加えて不服申立の当否等を判断します。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

いじめと不法行為責任

2020-02-17

 児童・生徒によるいじめについては児童・生徒の不法行為とその親(親権者)の不法行為が問題となります。

1 いじめを行った児童・生徒に不法行為が成立するためには、その児童・生徒に責任能力が備わっていることが必要になります(民法712条)。

 そこで、責任能力に関する裁判例を見ると、小学4年生につき大阪地裁昭和58年1月27日判決が、小学5年生につき最高裁昭和58年6月7日判決が、小学6年生につき長野地裁昭和60年2月25日判決が、それぞれ、責任能力を否定しています。

 また、中学2年生につき東京地裁昭和60年5月31日判決は、責任能力を否定していますが、大阪地裁昭和59年12月25日判決は、責任能力を肯定しています。

2 いじめを行った児童・生徒に責任能力が認められない場合、その親などの親権者は民法714条の不法行為責任を負います。そして、具体的な加害行為について認識がなくても、非行歴等についての認識があれば加害行為を予見することが可能でありそれを回避できたとして監督義務の懈怠を認めた裁判例があります(静岡地裁沼津支部平成13年4月18日判決等)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

騒音による生活妨害についての不法行為責任

2020-02-10

 平穏な生活を侵害(生活妨害)するものとして騒音があるところ、この騒音による被害について不法行為の成否をどのように判断するかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、工場の騒音等に基づいて、近隣住民が操業の差し止めと損害賠償を請求した事案に関し、最高裁平成6年3月24日判決が、「工場等の操業に伴う騒音、粉じんによる被害が、第三者に対する関係において、違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは、侵害行為の態様、侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、当該工場等の所在地の地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の諸般の事情を総合的に考察して、被害が一般社会生活上受任すべき程度を超えるものかどうかによって決すべきである」と判示しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

責任無能力者が第三者に加えた損害についての監督者の責任

2020-02-03

 民法714条は、「監督する法定の義務を負う者」「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」が、責任無能力者による第三者に対する損害について賠償をすることを定めています。

 そして、この責任の成立には「責任無能力者がその責任を負わない場合」であることが必要とされますが、最高裁昭和49年3月22日判決が「未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する」としています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

被用者が第三者に対し加えた損害についての使用者の責任(使用者責任)

2020-01-27

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者」が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害の賠償をすると定めています(使用者責任)。

 そして、この責任の成立には①「ある事業のために他人を使用する」という関係(使用関係)の存在が必要とされるところ、裁判例見ると、この使用関係が認められるには実質的に指揮監督の関係があれば足りるとしています(最高裁昭和41年7月21日判決、最高裁昭和56年11月27日判決等)。

 また、この責任の成立には②「被用者が事業の執行について」第三者に損害を加えたこと(事業執行性)が必要とされるところ、裁判例を見ると、取引的行為について最高裁昭和40年11月30日判決が「被用者の職務遂行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する」とし、事実的行為について最高裁昭和46年6月22日判決が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって」損害が発生した場合にこれが認められるとしています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

矯正施設からの仮釈放・仮出場

2020-01-20

 矯正施設に収容されている者を期間満了前に仮に釈放し、残りの期間を無事に経過した場合に刑の執行を免除する仮釈放・仮出場という制度があります。

1 懲役・禁固の受刑者は、改悛の情があるとき、有期刑はその刑期の三分の一、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の処分で釈放を許します(刑法28条)。また、

2 拘留に処せられた者は、情状により地方更生保護委員会の処分で出場を許します(同法30条)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

自首による刑の減軽

2020-01-14

 犯罪には刑罰が科されることになりますが、刑法42条1項が「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」にその刑を減軽することを認めています。

 この自首の成否が問題となった裁判例を見ると、犯人が発覚しているが所在不明であった場合に自首は成立しないとしています(最高裁昭和24年5月14日判決)。 

 一方、取調において犯罪を隠蔽する供述をし、その後犯罪事実が具体的に発覚する前に自ら進んで申告した場合(最高裁昭和60年2月8日判決)や他の事件で逮捕勾留中に申告した場合(東京地裁平成10年5月26日判決)に自首は成立するとしています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

児童の虐待に対する法規制

2020-01-06

 身体的・精神的傷害、わいせつ行為、監護を怠ることを児童虐待として、これらについて法的規制をおこなうものとして児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)があります。

 同法は、児童虐待を禁止し、このような行為を受けた児童を教職員等が発見した場合に児童相談所に通告することを義務としています。また、平成12年に成立した後、同法について何度か改正が行われ、立入調査権の強化や児童虐待の予防や虐待に対する迅速な対応が図られています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

刑の一部執行猶予

2019-12-23

 刑の言渡しをする場合でも、刑の現実の執行が必要でないと判断される場合に一定期間その執行を猶予する執行猶予という制度が存在するところ、施設内での処遇に引き続いて社会内での十分な期間の処遇を可能にするため、刑の一部の執行を受けた後、残りの刑の執行を一定期間猶予する一部執行猶予という制度が平成25年に導入され、平成28年6月に施行されました。

①  前に禁固以上の刑に処せられたことがない者か、 前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の執行を受け終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者が

② 3年以下の懲役又は禁固の言渡しを受けた場合に

③ 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して再犯防止に必要でかつ相当と認められるときは

④ 1年以上5年以下の期間、その刑の執行の一部を猶予することができます(刑法27条の2)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

« Older Entries Newer Entries »
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー