Archive for the ‘お知らせ’ Category

日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍

2017-06-19

子供の国籍の決め方については

①親の国籍を基準とする血統主義と

②親の国籍にかかわらずその国で生まれたものに国籍を与える生地(出生地)主義があります。

そして、日本の国籍法は、「子の出生の時に父又は母が日本国民であるときに」その間で生まれた子は日本の国籍を取得する(国籍法2条1号)と規定して、この点につき(父母両系)血統主義を採用しています。そこで、父と母のいずれかが日本人であれば、その間に生まれた子供は、日本の国籍を取得します。なお、日本人と外国人の間に生まれた子供が日本の国籍を取得する場合、外国人である配偶者の所属する国の法律によって二重国籍になることがありえます。

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2017年6月16日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-16

〇衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第58号)

〇厚生労働省設置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第59号)

〇畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律 第60号)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第61号)

〇特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第62号)

〇天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律 第63号)

〇電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律 第64号)

〇住宅宿泊事業法(平成29年法律 第65号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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2017年6月14日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-14

〇中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第56号)

〇医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第57号)

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配転命令権・出向命令権の濫用

2017-06-12

企業においては人事異動として、労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内において変更する配置転換(配転)や出向先の指揮命令に服して労働することになる出向が行われることがありますが、その配転命令権・出向命令権は無条件に認められるものではなく権利の濫用と評価されないことが必要となります(労働契約法3条5項、14条)。

1 配転命令権

まず、①業務上の必要性を欠いた配転命令は、権利の濫用とされます。この点最高裁昭和61年7月14日判決は、業務上の必要性について「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化」などがこれにあたると述べています。

また、②労働者に均衡を失するほどの不利益を及ぼすときも権利の濫用とされます。労働者の職種保持の利益・キャリア形成の利益を著しく害する配転命令は権利の濫用と評価されることがあります(東京地裁平成22年2月8日判決)。また、勤務地の変更に関して、上記最高裁判決は、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる」場合に権利の濫用となるとしています。

2 出向命令権

出向命令も配転命令と同様に権利の濫用と評価されないことが必要とされます。そして、この点に関し、労働契約法14条は、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」と規定しています。

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2017年6月9日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-09

〇地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第54号)

〇港湾法の一部を改正する法律(平成29年法律 第55号)

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2017年6月7日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-07

〇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第53号)

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日本人の配偶者の帰化

2017-06-05

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得する制度です。そして、一般的な帰化においては引き続き5年以上日本に住所を有すること、素行が善良であること、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることなどがその要件とされています(国籍法5条1項)が、日本人の配偶者については日本にいる期間に関する要件が緩和されていて、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していることがその要件とされています(国籍法7条)。なお、法律上は帰化の要件ではありませんが帰化が許可されるかどうかに関しては婚姻期間の長短が影響すると思われます。

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2017年6月2日 公布された法令に関するお知らせ

2017-06-02

〇防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第42号)

〇独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第43号)

〇民法の一部を改正する法律(平成29年法律 第44号)

〇民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律 第45号)

〇不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律 第46号)

〇企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第47号)

〇農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成29年法律 第48号)

〇銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第49号)

〇通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律 第50号)

〇絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第51号)

〇地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第52号)

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2017年5月31日 公布された法令に関するお知らせ

2017-05-31

〇学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律 第41号)

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犯人の処罰を求めるための告訴・告発

2017-05-29

告訴は、犯罪の被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法230条等)。そして、個人だけでなく会社などの法人や法人格のない社団・財団でも被害者として告訴権者になると考えられており、会社などが被害者として告訴をする場合、代表者が行うものとされています(大審院昭和11年7月2日判決)。

一方、告発は、告訴権者と犯人を除く第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処罰を求める意思表示です。そして、告発については、およそ犯罪があると考えるときは何人でも告発ができる(刑事訴訟法239条1項)とされていますが、一定の犯罪については特定の者の告発がなければ訴訟条件を満たさないとされています。

告訴も告発も捜査機関に対して犯罪事実を申告し犯人の処罰を求めるもので、その違いはその主体の点にあります。なお、犯罪事実を申告するものとして被害届、被害顛末書といった書面が作成されることがありますが、犯人の処罰を求める意思表示を含まないという点で告訴、告発とは区別されます。

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