Archive for the ‘お知らせ’ Category
労働条件の変更と労働契約法
労働契約の継続中に合併、分社化といった企業の再編や定年延長、人事成果主義の導入といった人事制度の変更、経営の悪化などが生じた場合に労働条件の変更が必要になることがあり、
その方法として、
①個々の労働者との合意により変更する方法
②労働組合と団体交渉をして労働協約を締結して変更する方法
③就業規則の変更があります。
そして、労働契約法は、合意原則(同法3条1項、8条)を基本として「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更するすることはできない」と規定(同法9条)した上で、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする」と規定(同法10条)しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Washington, DC
2017年6月23日 公布された法令に関するお知らせ
〇農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(平成29年法律 第70号)
〇国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成29年法律 第71号)
〇刑法の一部を改正する法律(平成29年法律 第72号)
〇文化芸術振興基本法の一部を改正する法律(平成29年法律 第73号)
〇農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年法律 第74号)
〇青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第75号)
〇商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(平成29年法律 第76号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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2017年6月21日 公布された法令に関するお知らせ
〇公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律 第66号)
〇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律 第67号)
〇ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第68号)
〇児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第69号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍
子供の国籍の決め方については
①親の国籍を基準とする血統主義と
②親の国籍にかかわらずその国で生まれたものに国籍を与える生地(出生地)主義があります。
そして、日本の国籍法は、「子の出生の時に父又は母が日本国民であるときに」その間で生まれた子は日本の国籍を取得する(国籍法2条1号)と規定して、この点につき(父母両系)血統主義を採用しています。そこで、父と母のいずれかが日本人であれば、その間に生まれた子供は、日本の国籍を取得します。なお、日本人と外国人の間に生まれた子供が日本の国籍を取得する場合、外国人である配偶者の所属する国の法律によって二重国籍になることがありえます。
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2017年6月16日 公布された法令に関するお知らせ
〇衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第58号)
〇厚生労働省設置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第59号)
〇畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律 第60号)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第61号)
〇特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第62号)
〇天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律 第63号)
〇電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律 第64号)
〇住宅宿泊事業法(平成29年法律 第65号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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撮影場所 – リバティ・ベル・センター(Philadelphia)
2017年6月14日 公布された法令に関するお知らせ
〇中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第56号)
〇医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第57号)
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等
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撮影場所 – リバティ・ベル・センター(Philadelphia)
配転命令権・出向命令権の濫用
企業においては人事異動として、労働者の職種・職務内容または勤務場所を同一企業内において変更する配置転換(配転)や出向先の指揮命令に服して労働することになる出向が行われることがありますが、その配転命令権・出向命令権は無条件に認められるものではなく権利の濫用と評価されないことが必要となります(労働契約法3条5項、14条)。
1 配転命令権
まず、①業務上の必要性を欠いた配転命令は、権利の濫用とされます。この点最高裁昭和61年7月14日判決は、業務上の必要性について「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化」などがこれにあたると述べています。
また、②労働者に均衡を失するほどの不利益を及ぼすときも権利の濫用とされます。労働者の職種保持の利益・キャリア形成の利益を著しく害する配転命令は権利の濫用と評価されることがあります(東京地裁平成22年2月8日判決)。また、勤務地の変更に関して、上記最高裁判決は、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる」場合に権利の濫用となるとしています。
2 出向命令権
出向命令も配転命令と同様に権利の濫用と評価されないことが必要とされます。そして、この点に関し、労働契約法14条は、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」と規定しています。
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2017年6月9日 公布された法令に関するお知らせ
〇地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第54号)
〇港湾法の一部を改正する法律(平成29年法律 第55号)
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2017年6月7日 公布された法令に関するお知らせ
〇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第53号)
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日本人の配偶者の帰化
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得する制度です。そして、一般的な帰化においては引き続き5年以上日本に住所を有すること、素行が善良であること、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることなどがその要件とされています(国籍法5条1項)が、日本人の配偶者については日本にいる期間に関する要件が緩和されていて、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していることがその要件とされています(国籍法7条)。なお、法律上は帰化の要件ではありませんが帰化が許可されるかどうかに関しては婚姻期間の長短が影響すると思われます。
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