Archive for the ‘お知らせ’ Category

消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)

2014-04-14

   すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例

<「減額」の場合>

   ・・・・消費税分を支払わないこと。

   ・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。

<「買いたたき」の場合>

   ・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。


「減額」、「買いたたき」とはならないケース

   ○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。

   ○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。


   この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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フランチャイズに関するトラブル

2014-04-14

   平成26年3月31日に弁当チェーンのほっかほっか亭とほっともっととの間の裁判について最高裁判決が出ましたが、このようなフランチャイズに関する紛争は近時少なくありません。

   コンビニやファーストフードなどさまざまな業種についてフランチャイズチェーンに接することが多いことから、身近なものという印象を持っている人が多いと思われるフランチャイズですが、その契約に関して売上・収益が開業前の予測に達しない、本部が十分な経営指導・援助をしてくれない、やめたくても高額の違約金が発生するので契約を解消出来ない等深刻なトラブルが生じています。

   このような紛争の予防または解決についても当事務所にご相談ください。


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2014年4月11日 公布された法令に関するお知らせ

2014-04-11

○貿易保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第19号)
が公布されました。


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犯罪者による再犯の防止とその改善・更生

2014-04-07

   初入所者等(刑務所において服役したことの無い者や刑務所を出てから5年以上経過した者)を対象として刑の一部の執行を猶予することが出来るようにし(刑法の改正)、また、保護観察の対象者に社会貢献活動を行わせることが出来るようにする(更生保護法の改正)「刑法等の一部を改正する法律」が平成25年6月に成立しました。

   この立法の背景には刑事施設における過剰収容という問題もあったようですが、犯罪者の再犯防止とその改善・更生による社会復帰に寄与するように、これらの制度が利用されることを期待します。


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2014年4月4日 公布された法令に関するお知らせ

2014-04-04

○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成26年法律第18号)
が公布されました。


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2014年4月2日 公布された法令に関するお知らせ

2014-04-02

○私立学校法の一部を改正する法律(平成26年法律第15号)
○雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)
が公布されました。


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消費税法等の改正に伴う消費税率の変更のお知らせ

2014-04-01

ひらま総合法律事務所では、消費税法等の改正に伴う消費税率を以下の表のとおり改定します。

消費税率の改定表

適用開始日平成26年4月1日から平成27年10月1日から
(予定)
税率8.0%10.0%
(予定)

   各業務の弁護士費用に関しては、当サイト「弁護士費用」をご覧ください。

URL:https://hirama-law.jp/cost/




Concerning the raise of consumption tax rate in Japan, which shall be in effect from April 1, 2014, we would like to inform you about the changes that apply to the amount of starting fee and basic charge. Please see below for details.

Valid periodFrom April 1, 2014-Until September 30, 2015From October 1, 2015
Tax rate8.0%10.0%

For details, Please contact our office.


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2014年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2014-04-01

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。

番号債権額加算金額
150万円を超える場合2万円
2100万円を超える場合5万円
3500万円を超える場合10万円
41000万円を超える場合20万円
55000万円を超える場合30万円
61億円を超える場合50万円

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。

1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金500万円以下の部分15%
2 金500万円を超え、金1000万円以下の部分10%
3金1000万円を超え、金5000万円以下の部分8%
4金5000万円を超え、金1億円以下の部分6%
5金1億円を超える部分5%


2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金5000万円以下の部分3%
2金5000万円を超え、金1億円以下の部分2%
3金1億円を超える部分1%


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2014年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2014-04-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上


倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%


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再生 中小企業の特定調停手続の利用について

2014-03-31

   これまで、特定調停手続は、個人の債務整理の手続きとして主に利用されていましたが、最高裁判所、日本弁護士連合会、中小企業庁などの間で協議が行われ、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が平成25年3月に終了したことによって経営が困難になった中小企業の再生のために特定調停手続が運用されるようになりました。

   そして、この手続きでは、申立の前に金融機関と調整をしてから地方裁判所の本庁に併設された簡易裁判所に申立て、短期間で処理することが想定されています。平成25年12月から始まった新しい運用により、再生を目指す中小企業にとっての選択肢が増えたことになります。


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