Archive for the ‘立法の動向’ Category
移送による裁判の主体の変更
裁判の主体は、訴えを提起された裁判所ですが、移送によって裁判の主体が変わることがあります。
(1)管轄違いに基づく移送
訴えを提起された裁判所に管轄権がない場合でも訴えを却下しないで、申立または職権でその訴えを管轄裁判所に係属させるものが管轄違いによる移送(民事訴訟法16条)です。
(2)管轄裁判所による移送
訴えを提起された裁判所に管轄権がある場合でも,「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要」な場合などに移送が行われます(同法17条、18条、19条等)。
移送の裁判(決定)は、被告の申立または職権で行われます。そして、移送の決定が確定すると、訴訟は訴えが提起された時から移送された裁判所に係属したものとみなされます(同法22条3項)。なお、移送の決定や移送の申立を却下した決定に対しては即時抗告(同法332条)で争うことができます。
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控訴による不服申立
裁判(第一審)の判決に不服がある場合にその不服の当否について控訴審による判断を求めることを控訴と言います。
控訴は、判決書の送達後二週間の控訴期間内に控訴状を原裁判所に提出して行います(民訴法286条1項)。控訴には、控訴の利益が必要とされます。
この控訴審では、第一審の裁判資料を前提としてこれに控訴審において収集される資料を加えて不服申立の当否等を判断します。
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インターネット上の名誉毀損と真実性の証明・故意
人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)の成立が考えられますが、公益を図る目的で公共の利害に関する事実を適示した場合には適示した事実が真実であるとの証明があればこれを処罰しないとされています(同法230条の2)。そして、近時、インターネットを介した名誉毀損が問題となるケースが増加しているところ、インターネット上の表現であることがこの真実性の証明や故意の成否に影響するかどうかという問題があります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成22年3月15日決定が、このような場合でも真実性は合理的な疑いを入れない程度に証明されることが必要で、また、確実な資料・根拠がなければ故意は否定されないとしています。
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強姦罪等の個人の性的自由に対する罪に関する法改正
2017年の法改正により、監護者わいせつ及び監護者性交等罪(刑法179条)が新設されるとともに集団強姦罪及び準集団強姦罪とその致死傷罪が廃止され、また、強姦罪が行為態様を「性交」等とし被害者を女子に限定しない強制性交等罪に改められ、その刑の下限が3年から5年に引き上げられました(同法177条)。さらに、その処罰を被害者の意思に委ねることにする親告罪の規定(同法180条)が削除されました。
監護者わいせつ及び監護者性交等罪は、父母等の18歳未満の者を現に監護する者が18歳未満の者に対しわいせつな行為や性交等をしたことを対象としています。
また、強制性交等罪は、行為態様を「性交」等とし、被害者を女子に限定していません。なお、婚姻ないし内縁関係にある男女の間でも本罪が成立するかという問題がありますが、裁判例を見ると広島高裁松江支部昭和62年6月18日判決が、「婚姻中夫婦が互いに性交渉を求めかつこれに応ずべき関係にある」としながら、別居中の夫が第三者とともに妻を輪姦したという事案につき強姦罪の成立を認め、また、東京高裁平成19年9月26日判決が、関係が破綻していた夫婦に関する事案につき夫にも強姦罪が成立しうるとしています。
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差押債権者による取立て
差押命令が債務者に送達されて1週間が経過すると、差押債権者は、第三債務者から直接取立てをすることができます(民事執行法155条1項)。そして、この取立権によって、差押債権者は、自己の名において、差押債権に関し債務者の権利を行使できるとされており、最高裁平成11年9月9日判決は、生命保険に関し債務者の有する解約権を行使することができるとしています。
差押債権者が取立権を行使して第三債務者から支払いを受けたときはその限度で弁済を受けたものとみなされます(同法155条2項)。差押債権者は、取立権の行使により第三債務者から支払いを受けたときは直ちにその旨を執行裁判所に届け出なければならないとされています(同法155条3項)。
また、差押債権者が取立権に基づいて取立てをしたが第三債務者が支払わない場合や差押等が競合したのに供託しない場合、差押債権者は、取立訴訟を提起することができます(同法157条)。そして、差押債権者は、取立訴訟の判決に基づいて第三債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
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危険運転致傷罪の行為態様
2013年の法改正により、刑法208条の2の危険運転致致死傷罪や同法211条2項の自動車運転過失致死傷罪などが「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷行為処罰法)に移り、また、準危険運転致死傷罪が新設(同法3条)されました。
危険運転致死傷罪の行為態様は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で運転し人を死傷させた場合の
①酩酊運転致死傷(同法2条1号)、進行を制御することが困難な高速度で運転し人を死傷させた場合の
②高速度運転致死傷(同法2条2号)、進行を制御する技能を有しないで運転し人を死傷させた場合の
③未熟運転致死傷(同法2条3号)、人または車の通行を妨害する目的で著しく接近しかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
④妨害運転致死傷(同法2条4項)、赤色信号等をことさらに無視しかつ重大な危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
⑤信号無視運転致死傷(同法2条5号)、通行禁止道路を進行したりしかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転し人を死傷させた場合の
⑥通行禁止道路運転致死傷(同法2条6号)です。そして、これらにおいて死傷の結果についての故意は不要とされています。
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消費税率の変更
平成28(2016)年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき,令和元(2019)年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が10%へ引き上がりました。
これにより費用については,改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し,新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
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医療過誤を判断する基準としての医療水準
医療過誤においては医療機関に課される注意義務の程度が問題となるところ、この程度を判断する基準として医療水準という概念が存在します。
この医療水準に関する裁判例を見ると、最高裁平成7年6月9日判決は、「新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準である」と判示しています。
なお、この医療水準から要求される注意義務を軽減する特約の効力に関する裁判例として、東京高裁昭和42年7月11日判決は、手術の結果について異議を申し立てないとする誓約書についてその効力を否定しています。
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金融商品取引業者を規制する金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品取引業者の行為ルールと監督を定める法です。証券取引法を改正したもので、以下の事項を規定しています。
- 事故確認制度(同法39条)
- 適合性の原則(同法40条)
金融商品取引業者は、「金融商品取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」のないよう求められています。
- 記載事項の説明義務(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項)
目論見書、契約締結前の書面の交付の義務付けに関連するものです。
- 不実、誤解を生じさせる表示の禁止(同法38条1項1号、157条2号)
- 断定的判断の提供等による契約の締結の勧誘の禁止(同法38条1項2号)
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労働組合に対する便宜供与としてのチェック・オフ
労働組合との協定に基づいて、使用者が組合員の賃金から組合費を控除して組合に引き渡すことをチェック・オフと言います。
このチェック・オフは、労働者の賃金にかかわることから、労基法の賃金全額払の原則(同法24条1項)との関係が問題となり、最高裁平成元年12月11日判決は、チェック・オフについて全額払原則の適用を認め労使協定の締結を要件としています。
また、チェック・オフが有効となるには、使用者が個々の組合員から組合費支払いの委任を受けることが必要とされ、最高裁平成5年3月25日判決は、チェック・オフについて、組合員が使用者に組合費の支払いを委任し、使用者が組合に対し組合費を支払う一方、組合員との間で組合費相当額を賃金から控除する関係としています。
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