受領遅滞についての民法の改正

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2023-03-27

   受領遅滞について民法は改正を行っています。

   ① 413条1項は,「その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる」として,目的物の保存義務が軽減されることを規定しています。

   ② 同条2項は,「その費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする」として,増加した費用の償還について規定しています。

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