譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託
記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 債権回収, 消費者
① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。
② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。
③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。
④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
公園で咲く花