常習累犯窃盗・強盗罪

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2021-09-21

 盗犯等の防止及び処分に関する法律3条によって窃盗罪(刑法235条)、強盗罪(同法236条)等の加重事由とされているものとして常習累犯窃盗・強盗罪があります。

 これは、①常習として、窃盗(同法235条)、強盗(同法236条)、事後強盗(同法238条)、昏睡強盗(同法239条)の各罪またはその未遂罪を犯した者で、②その行為の前10年内にこれらの罪またはこれらの罪と他の罪との併合罪について、③3回以上、6月の懲役以上の刑の執行を受けまたはその執行の免除を得た者に対して刑を科すべきときは、④窃盗をもって論ずべきときは3年以上、強盗をもって論ずべきときは7年以上の有期懲役に処するとするものです。

 この常習累犯窃盗・強盗罪に関する裁判例を見ると、東京高裁昭和27年2月21日判決は、刑の執行を受けるという要件について、執行の着手があればよいとしています。また、大審院昭和14年7月14日判決は、犯人の罪が同時に刑法56条の累犯の要件を具備するときは、さらに累犯加重がなされるとしています。

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