未決勾留日数の法定通算
2021-09-06
上訴提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き全部これを本刑に通算するとされています。また、上訴申立後の未決勾留の日数も、検察官が上訴を申し立てたときおよび検察官以外の者が上訴を申し立てた場合において、その上訴審において原判決が破棄されたときは、全部本刑に通算するとされています(法定通算、刑事訴訟法495条)。
この法定通算に関する裁判例を見ると、旧法事件について、最高裁昭和26年7月20日判決は、被告人が控訴し更に上告した事件において、上告審が第一審、控訴審判決を破棄、自判した場合には、第一審判決後の未決勾留日数は、すべて本刑に通算されるとしています。
一方、最高裁昭和48年11月9日判決は、他事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を本件の本刑に算入しても本件の裁判当時他事件の裁判が未確定の状態にあるときは直ちにこれを違法なものとはいえないが、後に他事件の裁判が確定し右勾留が本刑に通算されて刑の執行に替えられたときは、結局違法となるとしています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
Photographing place – Liberty Bell Center
←「将来の証拠調べが不可能・困難となる場合の証拠保全」前の記事へ 次の記事へ「刑の執行猶予の要件」→