成年後見に関する悩み
成年後見
預金の解約・福祉サービス契約の締結,遺産分割についての協議,不動産の売買などを行う必要があっても,判断能力が全く無い人は,このようなことを行うことは出来ません。また,判断能力が不十分な人は,このようなことを自分だけで行うと不利益を被るおそれがあります。
成年後見制度とは,精神上の障害によって判断能力が不十分な人(認知症高齢者,知的障害者,精神障害者等)を保護・支援する制度です。そして,この制度は法定後見と任意後見に分けることが出来ます。
法定後見
法定後見には①後見,②保佐,③補助という類型があり,家庭裁判所によって選ばれた後見人などが対象となる人の保護・支援を行います。
1.後見
判断能力が欠けているのが通常の状態である人を対象として,家庭裁判所が成年後見人を選びます。成年後見人は,後見を開始された人の財産を管理し,代理権と取消権を持ちます。なお,後見が開始すると,後見を開始された人は,選挙権を失い,医師・税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
2.保佐
判断能力が著しく不十分である人を対象として,家庭裁判所が保佐人を選びます。保佐人は,一定の重要な行為について,同意したり,保佐が開始された人がしたことを取り消したりします。また,家庭裁判所で認められれば,保佐が開始された人を代理して契約を結んだりすることも出来ます(代理権を保佐人に与えることの申立てと保佐を開始される人の同意が必要です。)。なお,保佐が開始すると,保佐が開始された人は,医師,税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
3.補助
判断能力が不十分である人を対象として,家庭裁判所が補助人を選びます。補助人は,一定の事項についてのみ同意・取消・代理をします(補助開始の申立てと一緒に同意権や代理権を補助人に与える申立てをします。また,補助を開始される人の同意が必要です。)なお,保佐が開始すると,保佐が開始された人は,医師,税理士等の資格や会社の役員の地位を失います。
■法定後見の開始までの流れ
家裁に対する申立 → 審理 → 開始の審判(後見人等の選任) → 法定後見の開始
任意後見
任意後見とは,本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約により,本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。
■任意後見開始までの流れ
契約(公正証書の作成)・登記 → 本人の判断能力の低下 → 家裁に対する任意後見監督人選任の申立 → 任意後見監督人の選任 → 任意後見の開始
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