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成年被後見人の選挙権と被選挙権の回復について

2013-05-29

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。この改正により、公職選挙法第十一条第一項第一号の成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないとしている規定が削除されます。

   そして、この規定が削除されることによって、成年被後見人は、選挙権と被選挙権を行使出来るようになります。

   また、この改正に合わせて、関連のある条項(代理投票・不在者投票における補助者の要件の適正化等に関するもの)と法律(電磁的記録式投票法等)の一部が改正されました。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

多重債務でお困りの方は弁護士にご相談ください

2013-05-28

   多重債務の解決方法としては、法的整理と私的整理が存在します。これらの解決方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、疑問点については弁護士に対して質問を行うなどして十分その内容を理解することが必要です。そのため、まずは、弁護士に相談することを強く勧めます。

   当事務所では、早期に多重債務の解決方法のメリット・デメリットを相談者の方に理解していただくために十分な時間をとって説明と質問のできる機会を設けています。


法的整理 (裁判所が関与する手続きです。)

   ・破産手続

   地方裁判所の権限で債務(負債)についての責任を免除してもらいます。

   ・民事再生手続

   地方裁判所の権限で圧縮(減額)された債務(負債)について返済を続けます。

   ・特定調停手続

   簡易裁判所が介在して当事者間の合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。


私的整理 (裁判所が関与しない手続きです。)

   ・任意整理

   裁判所が関与することなく、直接、当事者間で合意を目指し、合意に至った場合、その内容に従って返済を続けます。


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特定調停のメリット・デメリットについて

2013-05-25

   簡易裁判所を介して債権者と債務者が、債権者に対して支払う金額や支払方法・支払時期等についての合意を目指す制度です。裁判所が合意の成立に向けて協力してくれます。そして、合意が成立すると調書が作成されて合意の内容に基づいて債務者が債権者に対し返済を行うことになります。

○特定調停のメリット


●特定調停のデメリット


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金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決)制度の活用について

2013-05-23

   金融ADR制度とは、金融機関とその利用者とのトラブル(紛争)の解決を裁判以外の方法で図る制度です。苦情処理・紛争解決手続きの申立てを行うと、当事者の間に金融ADR機関が介在することになります。そして、金融ADR機関(中立・公正な専門家である紛争解決委員)が当事者双方から話を聞き、双方に和解案を提示します。金融機関は、原則としてその和解案を受け入れなければなりません。

   なお、金融ADR機関は、中性・公正な立場で和解案を作りますので、利用者の希望するような内容の和解案になるとは限りません。弁護士が利用者の代理人になってこの手続きを進めることも可能です。裁判に比べて費用が安く、早期に紛争を解決することもできますので、金融機関との間でトラブルが生じた方は、弁護士にこの制度の利用を相談されると良いと思います。


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相続権の剥奪について

2013-05-22

以下の場合、相続人は、相続権を失います。

相続欠格

   相続に関して不正の利益を得るために被相続人の遺言書を偽造したりした相続人等は「当然に」相続権を失います。


相続人の廃除

   被相続人は、著しい非行があったり被相続人を虐待したりした相続人の相続権を「家庭裁判所」に請求して奪うことができます。


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企業の合併と買収・合弁事業に関する弁護士の役割

2013-05-21

   合併と買収(M&A : Mergers And Acquisitions)や合弁事業(JV : Joint Venture)を行う際には、国内企業でも海外企業でもその法的影響を検討する必要があります。そして、海外企業を相手とする場合、企業・事業の所在地や法律行為の履行地の法制度を検討・理解してその特徴をつかむことが重要です。

   M&A等に関係するものとして、会社制度、組織再編法制・税制、株式・証券取引制度、労働に関する法制を検討することが重要です。さらに、国際私法(準拠法、管轄法、仲裁規定等)も念頭に入れておく必要があります。

   M&AやJVにおいて思いがけない法的影響が生じて困難な問題に直面することがないように弁護士などの専門家が関与して企業をお手伝いすることになります。


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少年事件の付添人の役割について

2013-05-20

   多くの少年事件において、少年の健全な育成という少年法の目的を実現するために弁護士が付添人に就任することになります(なお、裁判所の許可があれば弁護士以外の者でもなることができます。)。弁護士は、捜査の段階では、弁護人として活動しますが、家庭裁判所に事件が送致されてからは付添人として活動します。

   少年審判は、非公開ですが、平成20年12月における少年法の一部改正により、例外的に、重大な事件(殺人事件など)で、被害者等からの申し出があり、裁判所が相当と認める場合に付添人の意見を聞いた上で、被害者等による少年審判の傍聴が認められるようになりました。審判での処分の種類としては、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致)、不処分、検察官送致、試験観察があります。


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保証人を保護するための民法改正について

2013-05-17

   保証契約の類型として根保証契約というものが存在しますが、この契約においては契約締結後に債務者がさらにお金を借りたとしても債権者は保証人と再び保証契約を結ぶ必要はなく、また、保証人に債務が増えたことを報告する義務もありませんので、保証人が知らないうちに、額の大きい借金の保証人になってしまい、主たる債務者の倒産・破産などによって重度の返済の責任を課せられてしまうという問題がありました。

   そこで、平成16年12月に一部が改正された民法では上記の根保証契約に関して、①極度額(限度額)を定めること。②保証期間に制限を設けること。③元本確定事由を設けること。④書面で行うこと(なお、これはすべての保証契約が対象です。)。という新たなルールが導入されました。

   このように、平成16年において保証人を保護するために民法の改正が行われましたが、平成25年6月に公表された民法の改正に関する中間試案では、さらに、貸金等の債務の根保証契約に関するルールを個人の根保証契約にも適用することや個人の保証人を保護するための規定を新たに設けることが検討されています。


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チャレンジ25キャンペーンの活動参加についてのお知らせ

2013-05-16

   今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進する「チャレンジ25キャンペーン」(COOLBIZ :クールビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。期間は、5月1日から10月31日までです。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。

ご理解をいただきますようお願いします。


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顧問弁護士等の法的サービスの利用による法律問題の予防・解決

2013-05-15

   裁判、調停等といった法的手続きの利用を考えたところではじめて弁護士に相談・依頼をしようと考える方が多いと思われますが、このような法律手続きに至る前から弁護士を利用することによって法律問題の予防または早期解決が可能となるというメリットがあります。


   法律の専門家である弁護士を早期に関与させることによって法律問題を適正・妥当に解決することが可能になりますので、裁判等の法的手続きの利用が不要となるケースも考えられます。このようなことから、個人の方についても、顧問弁護士の利用をお勧めします。


   また、弁護士が開催する法律問題に関するセミナーに参加することで知識を得ていくといった利用の仕方も考えられます。


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