Archive for the ‘入管関連’ Category
日本に居住する外国人夫婦の離婚
日本に住んでいる外国人の夫婦が日本で離婚をしようとする場合、日本の裁判所を利用することが出来ますが、この場合に適用される法律(準拠法)が問題となります。
離婚の成立要件について適用される法律は、
① その夫婦の本国法が同じであるときはその本国法(共通本国法)
② 共通本国法は無いがその夫婦の常居所地法が同じであるときはその常居所地法(共通常居所地法)
③ 共通本国法、共通常居所地法のいずれも無いときはその夫婦と最も密接な関係のある地の法律(密接関連地法)となります(法の適用に関する通則法25条、27条)。
また、離婚の方式について適用される法律は、上記の離婚の成立要件について適用される法律か行為地法となります(法の適用に関する通則法34条)。
Divorce between foreign nationals in Japan – Applicable Law of Divorce
If one party is a Japanese residing in Japan, the Japanese civil code applies. How about a couple who are both foreign nationals? Article 27 applied the same provisions as in Article 25, regarding the effectiveness of marriage. According to article 25,
(1) If both party’s home country law is the same, then according that law applies.
(2) If there is no such law, if the couple have a common place of domicile, the law of that country applies.
(3) If neither the above are applicable, then the law of the country the couple has the closest tie to shall apply.
Therefore, if for example, a couple of differing nationalities resides in Japan, even if neither one may be a Japanese national, the Japanese civil code will apply. In cases such as this where the Japanese civil code is applicable, divorce by consent can take place. *Kobori, S. 2008. Living with the Japanese Law A Guide for Foreign Nationals in Japan Q&A107 The 3er edition. Japan: T Sakai.
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就労可能な在留資格への変更
外国人の在留資格には、事業を行って収入を得たり報酬を得たりする就労が可能な「技術・人文知識・国際業務」などと就労が予定されていない「短期滞在」「留学」「家族滞在」などがありますが、就労が予定されていない在留資格から就労が可能な在留資格への変更が問題となることがあります。
この点、「短期滞在」という在留資格から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がなければ許可しないということになっています(出入国管理及び難民認定法20条3項ただし書)。そのため、実務上、「短期滞在」から他の資格への変更は、ほとんど認められていないようです。
また、「短期滞在」以外の在留資格から他の在留資格への変更は、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することが出来るとされています(出入国管理及び難民認定法20条3項)。そして、この判断に関するものとして「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」があります。
なお、在留資格の変更で就労することが出来ない場合でも、希望する在留資格の「在留資格認定証明書」(出入国管理及び難民認定法7条の2)を取得してから再来日して希望する就労をすることが考えられます。
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日本人の配偶者と離婚・死別した外国人の在留資格
日本に滞在する外国人には在留資格が必要となりますが、「日本人の配偶者等」という在留資格で日本において生活している外国人が日本人の配偶者と離婚しょうとしている場合や離婚・死別した場合にその在留資格がどうなるのかという問題があります。
まず、別居状態にあるが離婚は成立していないという場合に「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新が認められるかという問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年10月17日判決は、共同生活の実態が無く回復の見込みが全く無い場合には「日本人の配偶者等」という在留資格への該当性を失うとしていますが、東京地裁平成9年9月19日判決は、婚姻関係の修復維持の可能性がある場合には在留資格への該当性は失われないとしています。入管でも別居の経緯や関係修復の意思、子の有無等を考慮して「日本人の配偶者等」という在留資格で在留期間の更新を許可することがあるようです。
また、離婚が成立したり死別した場合には「定住者」という在留資格への在留資格の変更を申請する例がしばしば見られますが、元の配偶者との間に生まれた実子を親権者として養育している場合や元の配偶者との婚姻期間が3年以上で独立して生計を営むことが出来る場合などには変更が認められる可能性があるようです。
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撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)
資格外活動と刑事処分・退去強制処分
出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第1に記載された「技術・人文知識・国際業務」「技能」などといった専門性のある就労活動をすることを予定する在留資格を認められた外国人による当該在留資格が予定していない就労活動や「留学」「家族滞在」などといった就労を予定していない在留資格を認められた外国人による就労活動(資格外活動)は、刑事処分や退去強制処分の原因となります。
① 入管法70条1項4号、73条により、上記のような資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者には3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金、専ら行っていると明らかに認められないが資格外活動を行った者には1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金が科されます(懲役等と罰金が併科されることもあります)。
② 資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合には、退去強制事由にも該当します(入管法24条4号イ)。また、専ら行っているとまでは認められない場合でも禁錮以上の刑に処せられた場合には、退去強制事由に該当します(入管法24条4号ヘ)。
When a foreign national intends to engage in an activity to operate profit-making businesses or an activity for receiving consideration other than the activity permitted under his/her status of residence, he/she must obtain permission to engage in an activity other than that permitted under* the status of residence previously granted, in advance.
Note:
The following passage was quoted from a Immigration Bureau of Japan web site: (https://www.isa.go.jp/en/).
*See the following ‘Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted by the Status of Residence Previously Granted’ Immigration Bureau of Japan web site: (https://www.isa.go.jp/en/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html) for further information.
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在留特別許可による在留資格の取得
退去強制事由に該当する外国人については、退去強制手続が開始されます。そして、退去強制手続は、
①違反調査
②違反審査
③口頭審理
④法務大臣または地方入国管理局長の裁決
という流れで進みますが、退去強制事由に該当する場合であっても、出入国管理及び難民認定法(入管法第50条1項)により、法務大臣は、当該外国人の在留を特別に許可することが出来ます(在留特別許可)。
どのような場合に在留特別許可が与えられるかを定めた規定はありませんが、法務省入国管理局が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」や発表されている許可・不許可事例などが参考になります。
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不法入国・不法残留と強制収容・強制送還
不法に入国した外国人や不法に残留している外国人について、出入国管理及び難民認定法は、退去強制処分をし、その者の国籍国に強制送還する手続きを定めています。そして、この退去強制処分は、法務大臣による退去強制令書の発布によって行われます。
不法入国、不法残留に該当するとされた外国人が上記の退去強制令書発布処分の取消訴訟を提起することがありますが、その執行停止を求めないと手続きがそのまま進んで強制収容・強制送還される可能性があることから、多くの場合、訴訟の提起に加えて執行停止の申立を行うことになります。なお、執行停止をするには、
Ⅰ積極要件
①本案訴訟として取消訴訟が適法に提起されていること
②重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであること
と、
Ⅱ消極要件
③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときでないこと
④本案について理由がないとみえるときでないこと
の双方を備えることが必要となります。
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2014年6月18日 公布された法令に関するお知らせ
○電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号)
○出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)
が公布されました。
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Notification of Marriage for Foreigners Living in Japan
When a foreigner submits a Notification of Marriage to local city or town office, it is necessary to prepare documents such as “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (kon-in youken gubi shoumeisho)”. The “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” is a document to prove one’s eligibility to marry. The document is issued at the embassy of one’s nationality.
For example, in case an American national (other than military personnel) who wishes to submit the Notification of Marriage in Japan, the American Embassy will issue an English form of “Certification of Legal Capacity to Contract Marriage”. Since this document will be submitted to the local city or town office in Japan, you will need to have the document translated into Japanese. Furthermore, you will require two witnesses.
It is also required to show your passport. Since a foreigner has no family registration, marriage matter will be written on the Residence Card. When you notify your marriage to your embassy, have local city or town office issue the “Certificate of Marriage Acceptance” or “Certificate of Record Acceptance (in case of Britain)” and attach them with other documents.
On the contrary, in case a Japanese national marries with a foreign national in a foreign country, you need to have the family register and translate it into English (depending on the country, some require an Authentication and Apostille, and “Certification of Consulate” in Japan), and submit it together with other documents. Be aware that the documents to submit differ in accordance with each country.
Above procedures concerning marriage differ according to the international treaties (Hague Convention, etc.), also law and system of each country. Since the procedures may change from time to time, you need to check the latest information on the embassy’s website.
Hirama Total Law Office can assist you to apply for official seal verifications, apostille and translation of your documents.
Please feel free to consult with us.
Method of Contact: Here
日本における外国人の婚姻届等について
外国人が市区町村役場に対して婚姻届を提出するときには婚姻要件具備証明書という書類等を必要とします。婚姻要件具備証明書とは、結婚できる条件を具備している(独身である)ことを証明する書類です。国籍を有する大使館で発行されます。
たとえば、アメリカ合衆国の国籍を有する(軍関係者ではない)方が日本で婚姻届を提出する場合、アメリカ合衆国の大使館で英文の婚姻要件具備証明書の交付を受けます。この書面は日本の市区町村役場に提出されるので、日本語に翻訳する必要があります。さらに、証人2人も必須です。その他にパスポート等についても併せて届出を行います。戸籍はありませんので、在留カードに婚姻について記載されます。また、大使館に対して結婚の報告をする場合、市区町村役場から婚姻届出受理証明書または記載事項受理証明書(英国の場合など)の交付を受けてこれを添付書類としてその他の書類とともに提出することになります。
これに対し、日本国籍を有する人が外国で結婚する場合、戸籍謄本を取寄せて、これを英語等に翻訳して(提出する国によって、公印確認(Authentication)やアポスティーユ(Apostille)の付与、駐日外国領事による認証が必要な場合もあります。)その他の書類とともに提出して届出を行います。国によって提出する書類は違ってきますのでご注意ください。
上記の婚姻に関する手続きは、国際条約(ハーグ条約等)、各国の法律によって規律されるのでこれらを確認することが必要になります(なお、新たな条約や法律によって手続きが変更されている可能性もありますので、各国の大使館等のホームページ等で最新の情報を入手する必要があります。)。
ひらま総合法律事務所では、公印確認申請やアポスティーユ申請、翻訳などのお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。
平成24年7月から一定の要件のもと外国人住民の方にも住民票が作成されるようになっています。一定の要件とは、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者になります。具体的には、(1)中長期在留者、(2)特別永住者、(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者、(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者。
総務省ホームページ(外部リンク)外国人住民に係る住民基本台帳制度について
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