Archive for the ‘個人法務’ Category

弁済の目的物の競売代金の供託

2023-12-04

   民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。

   2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。

   3 その物の保存について過分の費用を要するとき。

   4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
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特定物の現状での引渡しと弁済の場所と時間(弁済の方法)

2023-11-27

   ① 民法483条は、「債権の目的が特定物の引渡しである場合」について、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない」として、特定物の現状による引渡しを規定しています。

   ② 同法484条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」として、弁済の場所を規定しています。

   ③ 同法同条2項は、「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる」っとして、弁済の時間について規定しています。


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同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の弁済の充当

2023-11-20

   ① 民法488条1項は,「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる」として,弁済をする者の充当指定権を規定しています。

   ② 同条2項は,「弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは,弁済を受領する者は,その受領の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし,弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは,この限りではない」として,弁済をする者が充当の指定をしなかった場合について規定しています。

   ③ 同条3項は,「前二項の場合における弁済の充当の指定は,相手方に対する意思表示によってする」として,充当の指定の仕方を規定しています。

   ④ 同条4項は,「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき」について,「1 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは,弁済期にあるものを先に充当する。2 全ての債務が弁済期にあるとき,又は弁済期にないときは,債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。3 債務者のために弁済の利益が相等しいときは,弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。4 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は,各債務の額に応じて充当する。」として,法定充当について規定しています。


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元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方

2023-11-13

   民法489条1項は,「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては,同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)」に「弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,これを順次に費用,利息及び元本に充当しなければならない」とし,また,同条2項は,「前条の規定は,前項の場合において,費用,利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する」とし,元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方を規定しています。


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代物弁済の法的性質とその効力

2023-11-06

   民法482条は,「弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が,債権者との間で,債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において,その弁済者が当該他の給付をしたときは,その給付は,弁済と同一の効力を有する」として,代物弁済契約が諾成契約であることと代物が給付されたときに債権が消滅することを規定しています。


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受領権者としての外観を有する者に対する弁済の効力

2023-10-30

   民法478条は,「受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は,その弁済をした者が善意であり,かつ,過失がなかったときに限り,その効力を有する」として,受領権者としての外観を有する者に対する弁済が有効となる要件を規定しています。


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預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済の効力の発生時期

2023-10-23

   民法477条は,「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は,債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に,その効力を生ずる」として,預貯金口座への払込みによる弁済が許容されている場合における弁済の効力が生じる時期を規定しています。


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第三者による弁済の可否

2023-10-16

   ①民法474条1項は,「債務の弁済は,第三者もすることができる」として,第三者による弁済について規定しています。

   ②同法同条2項は,本文で「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は,債務者の意思に反して弁済をすることができない」として,弁済につき正当な利益を有しない第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ③同法同条3項は,本文で「前項に規定する第三者は,債権者の意思に反して弁済をすることができない」として,債権者の意思に反する前項の第三者による弁済を無効とした上で,その但書で「その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において,そのことを債権者が知っていたときは,この限りでない」としてその例外を規定しています。

   ④同法同条4項は,「前三項の規定は,その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき,又は当事者が第三者の弁済を禁止し,若しくは制限する旨の意思表示をしたときは,適用しない」として,これらの場合は第三者による弁済が無効であることを規定しています。


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保証人が法人である根保証契約の求償権

2023-10-10

①  民法465条の5第1項は,「保証人が法人である根保証契約において,第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない」として,根保証契約における法人の保証人の求償権につき根保証でない個人保証がされた場合に根保証契約において極度額が定められていなければ個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


②  同法同条2項は,「保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて,元本確定期日の定めがないとき,又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も,同様とする」として,法人貸金等根保証における個人保証について法人貸金等根保証契約において元本確定期日が定められていない場合などに個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


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通知を怠った保証人の求償の制限等

2023-10-02

①   民法463条1項は、委託を受けた保証について「主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として、主たる債務者に対する委託を受けた保証人の事前通知義務とその違反について規定しています。


②   同法2項は、委託を受けた保証について「主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる」として、委託を受けた保証人に対する主たる債務者の事後通知義務とその違反について規定しています。


③   同法3項は、「保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合」について「保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたtときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものgとみなすことができる」として、無委託保証の場合のほか委託を受けた保証や主たる債務者の意思に反しない無委託保証の保証人が主たる債務者に対する事後通知を怠ったために主たる債務者が善意で債務の消滅行為をした場合も主たる債務者が自己のした債務の消滅行為を有効であったとみなすことができることを規定しています。


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