Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category

会社についての破産手続の開始決定と取締役の地位

2017-01-10

会社の取締役の終任事由としては、

がありますが、会社について破産手続開始決定があった場合に取締役がその地位を当然に去るのかどうかという問題については争いがあります。

この点、従来の裁判例は、地位喪失説(最高裁昭和43年3月15日判決)と地位残存説(大審院大正14年1月26日判決、最高裁平成16年6月10日判決)に分かれていましたが、最高裁平成21年4月17日判決は、会社が破産手続開始決定を受けた場合、破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属しますが、役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は、破産管財人の権限に属するものではなく、破産者たる会社が自ら行うことが出来るというべきであり、会社につき破産手続開始決定があっても直ちに会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないので、破産手続が開始した当時の取締役らは、破産手続の開始によりその地位を当然には失わず、会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使出来ると判示しています。


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破産手続きにおける財団債権

2016-04-25

   破産手続きでは、債権を区分してそれぞれについて異なった取扱をしています。そして、その債権の区分の中に財団債権と呼ばれるものがあります。

   財団債権は、

   ①破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権、破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権、破産手続開始前の原因に基づいて生じた破産手続開始当時に納期限が未到来か1年を経過していない租税等の請求権などの一般の財団債権(なお、財団債権にならない租税等の請求権は、優先的破産債権や劣後的破産債権になります。)と、

   ②破産手続開始前の3ヶ月間の給料請求権・退職前の3ヶ月分の給料総額に相当する額の退職手当請求権などの特別の財団債権に分類されます。

   財団債権は、配当手続によらないで破産財団から弁済を受けることが出来ます。


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2016年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)

2016-04-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

当法律事務所の破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額報酬金
金300万円以下の部分16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分6%
金3億円を超える部分4%


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2016年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)

2016-04-01

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。

番号債権額加算金額
150万円を超える場合2万円
2100万円を超える場合5万円
3500万円を超える場合10万円
41000万円を超える場合20万円
55000万円を超える場合30万円
61億円を超える場合50万円

任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。

1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金500万円以下の部分15%
2 金500万円を超え、金1000万円以下の部分10%
3金1000万円を超え、金5000万円以下の部分8%
4金5000万円を超え、金1億円以下の部分6%
5金1億円を超える部分5%

2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、

番号配当原資額加算割合
1金5000万円以下の部分3%
2金5000万円を超え、金1億円以下の部分2%
3金1億円を超える部分1%


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個人の負債を整理する個人再生手続

2016-02-29

   債務者の負債を法的に整理する方法には、①債務者の財産をすべて清算する清算型と②負債について一部免除を受ける等によって再生を図る再生型があり、債務者に再生についての見通しがある場合、②の再生型を選ぶことになりますが、この再生型のひとつが民事再生手続で、債務者が個人の場合、一定の要件を満たすことを前提として個人再生手続を利用するのが一般的です。

   この個人再生手続には、①継続的に収入を得ることが出来る見込みがあり、かつ、抵当権によって担保されている債務を除いた債務の額が5000万円を超えない個人を対象とする小規模個人再生、②小規模個人再生の対象者で給与所得者のように定期的に収入を得ることが出来、収入額の変動の幅が小さいと見込まれる者を対象とする給与所得者等再生があります。

   ①小規模個人再生には債権調査の手続や再生計画の可決要件が通常の再生手続より簡便で緩和されたものになっているという特徴が、また、②給与所得者等再生には2年分の可処分所得相当を返済するという再生計画について裁判所の認可を受ければ債権者の同意が不要という特徴があります。


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破産手続きにおける否認権

2016-02-08

   否認権とは、破産手続開始決定が出る前の破産者による行為の効力を覆す破産管財人に認められた権能です。債務者であっても、その財産を贈与したり廉価で売却することは本来自由です。また、債務者が弁済をすることはその義務です。

   しかしながら、債務者の支払能力が不足しているときにその財産の贈与や廉価での売却を認めると責任財産の減少により債権者全体の利益を害します。また、債務者の支払能力が不足しているときに特定の債権者に対する弁済を認めると他の債権者との平等を害します。

   そこで、責任財産から失われた財産を破産財団に回復し、破産債権者に対する公平な配当を可能にするため、前者のように①債権者全体に対する責任財産を減少させる詐害行為と後者のように②債権者平等に反する偏頗行為の効力を否定する否認権が、破産手続において破産管財人によって行使されることがあります。


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主たる債務者の破産・免責と保証人による消滅時効の援用

2016-01-25

   破産法によれば、主たる債務者に対する免責許可決定は、破産債権者が保証人に対して有する権利に影響しないとされているところ、保証人が保証債務の履行を免れるために破産者に対する債権についての消滅時効を援用出来るかどうかという問題があります。

   この点につき、最高裁平成11年11月9日判決は、免責許可決定の効力の及ぶ債権は、もはや消滅時効の進行を観念することが出来ないとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。

   また、最高裁平成15年3月14日判決は、会社が破産して消滅した場合において、会社の法人格が消滅してその債務が消滅したことにより当該債務について時効による消滅を観念する余地は無いとして、保証人は、消滅時効を援用出来ないとしています。


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消滅時効期間とその起算点

2015-05-18

   企業法務において管理する債権の時効消滅の防止が問題になることがありますが、適切に対処するためには消滅時効期間とその起算点の理解がまず必要になります。

   債権の消滅時効期間については民法・商法が定めていて、原則的な消滅時効期間は、民事債権については10年、商事債権は5年とされています。また、例外的な消滅時効期間が民法168条から民法174条までに定められています。


   消滅時効の起算点については民法が「権利を行使することができる時」と定めています。そして、権利の行使に事実上の障害があっても法律上の障害がなければ「権利を行使することができる」というのが原則的な取り扱いですが、「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解する」と述べている判例(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)がありますので、法律上の障害がなくても、権利の行使を現実に期待出来ない特段の事情がある場合には、その特段の事情がなくなるまで消滅時効は進行しないということになります。


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企業の倒産

2015-04-13

   「帝国データバンク」が平成27年4月8日に公表した平成26年度における負債額が1000万円以上の企業倒産の件数は、前年度比10.5%減の9044件で8年ぶりに1万件を下回り、倒産企業の負債総額は31.3%減の1兆8870億円で6年連続で前年度を下回りました。また、業種別で見ると建設業が17.6%減の1800件、製造業が16.4%減の1210件、卸売業が12.5%減の1375件となっています。

   日本銀行による金融緩和が継続していることにより企業が資金を調達しやすい環境になっていることと公共工事の増加により建設業の倒産が減ったことなどがこの数字の背景にあると新聞は伝えています。


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2015年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ

2015-04-01

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)

   当法律事務所は破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。

番号事件内容金額
1事業者の自己破産事件金50万円以上
2非事業者の自己破産事件金20万円以上
3自己破産以外の破産事件金50万円以上
4事業者の民事再生事件金100万円以上
5非事業者の民事再生事件金100万円以上
6特別清算事件金100万円以上
7会社更生事件金200万円以上

倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)

   上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%


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