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証人義務と証言拒絶権
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できる(民事訴訟法190条)とされ、証人は、供述義務を負いますが、一定の事項に関して証言拒絶権を認められています(同法196条、197条等)。
そこで、この証言拒絶権に基づく証言拒否が問題になった裁判例を見ると、東京高裁平成4年6月19日決定は、公証人法上の守秘義務は、嘱託人の公証制度に対する信頼保護を目的とするが、公正証書遺言作成当時における遺言者の意思能力の有無が争点になっていて証書を作成した公証人の証言に代替し得る適切な証拠方法がない場合には、当該争点の判断に必要な限度で遺言者の秘密が開示されることもやむを得ないとしています。
また、東京地裁平成18年5月22日決定は、たとえ取材源として想定される者が刑罰法規で担保された守秘義務規定に違反している疑いがあっても、公益通報者保護法の趣旨からして情報を開示した者を保護するとともに国その他の公的機関や公務員による当該違法行為等を一般に開示して責任追及を可能とし再発を防止する必要があることから、取材記者は証言を拒否することができるとし、最高裁平成18年10月3日決定は、事実報道の自由は憲法二一条により保障され、報道のための取材の自由を確保する取材源の秘密は重要な社会的価値を有するから、取材源に係る証言は保護に値する秘密として原則として拒絶できるとしています。
裁判において証明の必要がない顕著な事実
裁判において判決の基礎になる事実については証明が必要となりますが、証明なくして判決の基礎になるものとして「顕著な事実」(民事訴訟法179条)があります。
この「顕著な事実」に関する裁判例を見ると、最高裁昭和28年9月11日判決が、「顕著な事実」は、公知の事実のほか、当該裁判所にとって職務上顕著な事実も含み、後者は必ずしも一般に了知されていることを要しないとしています。
また、最高裁昭和31年7月20日判決は、構成員の過半数が共通の二つの裁判所に同一取引に関する民事・刑事の両事件が同時に係属する場合において、先になされた刑事判決の理由中で一定の事実を認定したことは他の裁判所にとって顕著であるから、当事者がこれと異なる事実についての自白を取り消し刑事判決の認定に沿う事実が真実に合致すると主張するときは、その真実性を判断するに当たり前記の顕著な事実をも資料としなければならないとしています。
証拠の申出とその撤回
裁判所に対し、証拠方法の取調べを要求する当事者の申立てを証拠の申出と言います。そして、この証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない(民事訴訟法180条1項)とされています。
この証拠の申出に関する裁判例を見ると、最高裁昭和32年6月25日判決が、証人尋問の終了後は、その申請を撤回することができないとしています。また、最高裁昭和58年5月26日判決は、いったん裁判所の心証形成の資料に供された証拠について、その申出を撤回することは許されず、裁判所は申出人に有利か否かにかかわらず当事者双方に共通する証拠としてその価値を判断しなければならないとしています。
調査の嘱託
民事裁判において、証拠の取調に関し多くの手続きがありますが、そのなかに調査の嘱託と言う制度が存在し、裁判所は、申立てまたは職権で、必要な調査を内外の官庁公署、学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる(民事訴訟法186条)とされています。
この調査の嘱託に関する裁判例を見ると、最高裁昭和45年3月26日判決は、調査の嘱託によって得られた結果を証拠とするには、裁判所がそれを口頭弁論で提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しないとしています。また、大阪高裁平成19年1月30日判決は、調査嘱託として口座開設者の氏名住所等の個人情報の回答を求められた場合には、本人の同意の有無にかかわらず当然に回答する義務を負うが、これは裁判所に対する公的義務であって個々の依頼者が回答を求める権利を有しているのではないから、銀行が右情報につき回答を拒否しても不法行為の要件には該当しないとしています。
時機に遅れた攻撃防御方法の却下
民事訴訟法156条は、攻撃又は防御の方法は「訴訟の進行状況に応じ適切な時期」に提出しなければならない(適時提出主義)とし、同法157条は、当事者が「故意又は重大な過失」によって「時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法」について、これを審理したのでは「訴訟の完結を遅延させる」場合に申立または職権で却下しうるとしています。
この「故意又は重過失」について、大審院昭和6年11月4日判決は、第一審の口頭弁論期日に出頭しなかったために主張しなかった抗弁を控訴審で提出したのに対し、その不出頭に対する帰責事由の有無を判断せずに右抗弁を却下した原判決は違法としています。また、「訴訟の完結を遅延させる」場合について、
東京高裁平成元年3月27日判決は、自白後弁論終結までの間にこれを撤回する機会が十分ありながら格別の措置をとることなく弁論の終結を迎え、その後弁論再開の申請と共にした自白撤回の申出は訴訟の完結を著しく遅延させる時機に遅れたものとしています。なお、最高裁昭和30年4月27日判決は、申請された検証がたとえ一定の要証事実に対する唯一の証拠方法であったとしても、本条に該当するときはこれを却下することができるとしています。
親権者とその子との利益相反行為
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法818条1項)とされていますが、親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為について、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(同法826条1項)とされています。
この利益相反行為について、大審院大正10年8月10日判決は、単に親権者と未成年の子とが当事者となりその間になす法律行為のみに限らず、親権者のために利益にして未成年者のために不利益な法律行為を包括指称するとしています。
そして、この利益相反行為への該当性に関し、最高裁昭和37年10月2日判決は、親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定することは、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても利益相反行為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったとしても利益相反行為に当たるとし、最高裁昭和42年4月18日判決は、親権者が子を代理してした行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をもって判定すべきでないとしています。
離縁原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明
離婚について民法770条が悪意の遺棄・3年以上の生死不明を離婚事由としている(同条2号、3号)ところ、離縁についても同様の規定が置かれ、同法814条1号が、「他の一方から悪意で遺棄されたとき」、その2号が、「他の一方の生死が3年以上明らかでないとき」を離縁事由としています。
この離婚事由に関する裁判例を見ると、悪意の遺棄に関し、遺棄とは、現代における合理的養親子関係として養成される程度の精神的共同生活を破棄すること(大審院昭和13年3月24日判決)とされています。
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遺留分を害する遺贈又は贈与とその効力
被相続人の処分によって奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定の割合を遺留分と言います。そして、遺留分権利者及びその承継人は、この遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈及び贈与の減殺を請求することができる(民法1031条)とされています。
この遺留分を害する遺贈又は贈与に関する裁判例を見ると、最高裁平成14年11月5日判決は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は本条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできないとしています。
また、この遺留分を害する処分の効力に関する裁判例を見ると、最高裁昭和25年4月28日判決は、被相続人がその全財産を相続人以外の者に贈与した場合に遺留分減殺請求権を認めた民法の趣意からしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとしています。
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扶養義務者間の順位と求償
直径血族と兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条1項)とされています。また、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(同法同条2項)とされています。そして、このような扶養をする義務を負う者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序について、当事者間の協議が不調または不可能なときは、家庭裁判所が定める(同法878条)とされています。
この扶養義務者の順位に関する裁判例を見ると、離婚後の父母の扶養義務について、大阪高裁昭和37年1月31日決定は、子に対し親権を有する者又は同居する者が当然他方より先順位にあるのではないとしています。また、非嫡出子の父母の扶養義務について、仙台高裁昭和37年6月15日決定は、親権や共同生活のいかんにかかわらず違いはないとしています。
なお、扶養義務者間の求償について、最高裁昭和26年2月13日判決は、現に扶養をしている扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取って扶養したという事実だけでは、引き取った他の扶養義務者が自己のみで扶養費用を負担すべきものとすることはできないとしています。
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「相続させる」趣旨の遺言の効力
被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることができる(民法908条)とされているところ、遺産を「相続させる」という遺言がこの遺産の分割の方法の指定になるかどうかが問題となることがあります。
この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産の分割の方法を定めたものであるとし、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合は、その遺言において、相続による承継をその相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるものとしています。
また、登記に関し、最高裁平成7年1月24日判決は、遺言により所有権を取得した相続人は、単独で登記手続をすることができるとし、最高裁平成14年6月10日判決は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとしています。
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Photographing place – Liberty Bell Center