Archive for the ‘相続’ Category

自筆証書遺言の方式

2021-04-05

 遺言者が、遺言の全文・日付け及び氏名を自書しこれに印を押して行う遺言を自筆証書遺言と言います(民法968条1項)。

 この自筆証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、日付について、最高裁昭和52年11月21日判決は、記載された日付が真実の作成日付と相違してもその誤記であること及び真実の作成の日が証書の記載その他から容易に判明する場合には遺言は無効とならないとしています。一方、最高裁昭和54年5月31日判決は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されている遺言は無効としています。

 また、氏名について、大審院大正4年7月3日判決は、遺言者が何人であるかを知ることができ、他人との混同が生じない場合には名のみの記載でよいとしています。

 また、押印について、最高裁平成元年2月16日判決は、遺言者が印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印することをもって足りるとし、最高裁平成6年6月24日判決は、本文の自署名下には押印が無かったが、これを入れた封筒の封じ目にされた押印があれば押印に欠けるところはないとしています。

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公正証書遺言の方式

2021-03-29

 遺言は、公正証書によって行うことができる(民法906条)とされています。

そして、

①証人二人以上の立会があること(同条1号)、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(同条2号)、

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること(同条3号)、

④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名捺印すること(同条4号)、

⑤公証人がその証書は以上の方式に従って作成したものである旨を付記して署名捺印すること(同条5号)

がその方式とされています。

 この公正証書遺言の方式が問題となった裁判例を見ると、①の証人の立会いについて、最高裁平成10年3月13日判決は、証人は、遺言者が本条4号所定の署名及び押印をするに際してもこれに立ち会うことを要するとしています。

 また、②の口授について、最高裁昭和51年1月16日判決は、公証人の質問に対し遺言者が言語をもって陳述することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは口授があったとはいえないとしています。

 また、③の読み聞かせ等について、最高裁昭和43年12月20日判決は、公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し公正証書用紙に清書した上、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授しこれを承認して右書面に自ら署名捺印した場合に本条の方式に違反しないとしています。

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推定相続人の廃除原因

2021-03-22

 民法892条は、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができると規定し、同法893条は、遺言による推定相続人の廃除を規定しています。

 そこで、この推定相続人の排除原因に関する裁判例を見ると、東京高裁平成4年12月11日判決が、虐待又は重大な侮辱について、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むとしています。

一方、大審院大正11年7月25日判決は、老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしてもそれが一時の激情に出たものである場合は重大な非違とはいえないとし、また、大審院大正15年6月2日判決は、父がその子を非道に待遇したためにその子の非行を誘発するようになった場合は廃除権が常に生じるものではないとしています。

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相続の放棄の熟慮期間の起算点とその期間の伸長

2021-03-08

 民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないが、この期間は利害関係人、検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるとしています。

 この3か月という熟慮期間の起算点に関し、最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識し得るべき時から起算するとしています。

 また、同法916条は、再転相続の場合につき、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算するとし、最高裁昭和63年6月21日判決は、甲の相続人につきその相続人乙が承認放棄をしないで死亡し、乙の相続人丙が乙の相続につき放棄をしていない場合に関し、甲の相続について放棄をすることができ、また、その後に丙が乙の相続を放棄しても、丙が先に甲の相続についてした放棄の効力がさかのぼって無効になることはないとしています。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときの熟慮期間は、その法定代理人が本人のために相続の開始があったことを知った時から起算する(同法917条)とされています。

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限定承認の申述

2021-03-01

 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができ(限定承認、民法922条)、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみ限定承認をすることができる(同法923条)とされています。また、限定承認をしようとするときは、同法915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述をしなければならない(同法924条)とされています。

 この限定承認が問題となった裁判例を見ると、被相続人が設定した抵当権が限定承認の当時に未登記であった事案に関し、大審院昭和14年12月21日判決は、抵当権者は、相続人に対し、その設定登記を請求する利益を有せず、登記を請求できないとしています。

 また、不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人であって限定承認がなされた事案に関し、最高裁平成10年2月13日判決は、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記より先になされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は、相続債権者に対し、不動産の所有権取得を対抗することができないとしています。

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遺産分割の効力

2021-02-01

 遺産の分割は、相続の開始した時に遡ってその効力を生ずる(遡及効、民法909条本文)とされています。また、この遺産分割の遡及効は、第三者の権利を害することができない(同条但書)とされています。そして、遺産の相続によって不動産に関する権利を取得した相続人は、登記を経なければ遺産の分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗できない(最高裁昭和46年1月25日判決)とされています。

 なお、登記実務では、遺産分割の合意があったときは、被相続人の登記名義のままで、直ちに各人名義の相続登記をすることができる(昭和19年10月19日民事甲692号回答)とされています。

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遺言執行者の解任請求

2021-01-25

 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、または、その指定を第三者に委託することができる(民法1006条1項)とされています。また、遺言執行者が指定されていないときまたはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって遺言執行者を選任する(同法1010条)と規定されています。

 そして、この遺言執行者は、その任務を怠ったときその他正当の事由があるときは、利害関係人は、その遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができる(同法1019条1項)とされています。

 そこで、この解任の事由が問題となった裁判例を見ると、遺言内容の実現に関する事務について適正な処理を怠ったこと(名古屋高裁昭和32年6月1日決定、福岡家裁大牟田支部昭和45年6月17日審判)、相続人の一部との意見の対立のため不公正等の感情をいだかせたこと(東京高裁昭和44年3月3日決定)は解任の事由となりうるとされていますが、相続人の協力を得られないことなどから円滑な職務執行が妨げられた場合に解任の事由を否定(広島高裁松江支部平成3年4月9日決定等)しています。

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特別縁故者に対する相続財産の分与

2021-01-12

 相続人としての権利を主張する者がいない場合に被相続人と生計を同じくしていた者やその療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者に対し相続財産を与える制度(民法958条の3)があります。

 裁判例を見ると、特別縁故者である「被相続人と生計を同じくしていた者」について、事実上の養子(大阪家裁昭和40年3月11日審判)や継親子(京都家裁昭和38年12月7日審判)がこれにあたるとしたものがあります。

 また、「被相続人の療養看護に努めた者」について、従業員(大阪高裁平成4年3月19日決定)や妻の弟(広島高裁平成15年3月28日決定)がこれにあたるとしたものがあります。

 さらに、「その他特別の縁故があった者」について、特に財産上の援助をした者(大阪家裁昭和39年9月30日審判)や財産管理や身上監護をした者(名古屋家裁昭和48年2月24日審判、大阪高裁平成5年3月15日決定)がこれにあたるとしたものがあります。

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内縁関係の当事者が死亡した場合における財産分与

2020-12-14

 夫婦が離婚する場合、財産分与(民法768条)が問題となるところ、内縁関係の当事者の一方が死亡した場合にも上記規定が適用されるのかという問題があります。

 この問題に関する裁判例を見ると、その一方が死亡したことによって内縁関係が消滅した場合に関し、最高裁平成12年3月10日判決が、「離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、純婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。

 また、死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地はない」として、民法768条の類推適用を否定しています。

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遺留分の減殺請求

2020-11-02

 遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈のあったことを知ったときから1年で消滅し、10年の除斥期間にかかる(民法1042条)とされていますが、遺留分の減殺請求は裁判外で行うことも可能とされています(最高裁昭和41年7月14日判決)。そして、遺贈、死因贈与、生前贈与という順序で減殺されます(同法1033条)。

 なお、被相続人の全財産が遺贈されたのに対し遺留分権利者が遺贈の効力を争わないで遺産分割を申入れた場合に関し、最高裁平成10年6月11日判決は、特段の事情がない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれているとしています。

 減殺請求を受けた受遺者・受贈者は、現物返還に代えて価額弁償をすることができる(同法1041条)とされ、最高裁平成12年7月11日判決は、価額賠償は、目的財産の各個につき許されるとしています。

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