Archive for the ‘個人法務’ Category
売買における買主が売主に対して権利を行使できる期間
改正前の民法は,売買の目的物の瑕疵を理由とする権利の行使について買主が事実を知ってから1年と規定していました(改正前民法570条,566条3項)が,改正民法は,これを以下のように変更しています。
改正民法566条は,「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,買主は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定して,種類・品質に関する契約不適合を知った買主に対して1年以内に不適合であることを売主に通知するよう求め,その期間の始まりを「その不適合を知った時」とした上で,その但書において「売主が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない」と規定して,売主が引渡し時に悪意又は重過失であったときは本文の効果を否定しています。
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売買における買主の代金減額請求権
民法563条は、売買における買主の代金減額請求権について規定しています。
① 同条1項は、「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは」「不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる」として、代金減額請求をするためには、追完の催告をして相当の期間が経過することが原則として必要であることを規定しています。
② 同条2項は、1項にかかわらず、「1 履行の追完が不能であるとき。2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。4 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。」は催告なしに代金減額請求をすることができるとしています。
③ 同条3項は、「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」「代金の減額の請求をすることができない」と規定しています。
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履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
民法は改正において履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能について規定しています。
① 413条の2第1項は,履行遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して履行不能による請求を可能にしています。
② 同条2項は,受領遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して債権者による契約解除や反対債務の履行拒絶が否定されるようにしています。
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受領遅滞についての民法の改正
受領遅滞について民法は改正を行っています。
① 413条1項は,「その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる」として,目的物の保存義務が軽減されることを規定しています。
② 同条2項は,「その費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする」として,増加した費用の償還について規定しています。
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履行不能についての民法の改正
履行不能について民法は改正を行っています。
① 412条の2第1項は,「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない」として,履行不能かどうかが「契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることを規定しています。
② 同条第2項は,「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは」「その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」として,原始的不能の場合の損害賠償について規定しています。
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履行期と履行遅滞についての民法の改正
履行期と履行遅滞について民法は改正を行っています。
確定期限があるときについての412条1項と期限を定めなかったときについての同上3項は、改正前民法と同様ですが、不確定期限があるときについて定める同条2項は、「債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う」として、債務者が期限の到来を知った時だけでなく、期限の到来した後に履行の請求を受けた時にも履行遅滞になることを規定しています。
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法定利率についての民法の改正
法定利率について民法は改正を行っています。
① 404条1項は,「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利息が生じた最初の時点における法定利率による」とし,同条2項は,法定利率は,「年3パーセント」としています。
② 同条3項は,法定利率は,「3年を一期とし,一期ごとに」「変動する」として変動制を定めています。
③ 同条4項は,「各期における法定利率は」「法定利率に変動があった期のうち直近のもの」「における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合」を直近変動期における法定利率に加算し,又は玄さんした割合」とし,同条5項は,基準割合とは,「各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率」「の合計を60で除して計算した割合」としています。
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意思表示の効力の発生時期、受領能力についての民法の改正
意思表示の効力の発生時期,受領能力等について民法は改正を行っています。
① 96条2項は,「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは,その通知は,通常到達すべきであった時に到達したものとみなす」として,意思表示の到達が擬制される場合について規定しています。
② 同条3項は,「意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡し,意思能力を喪失し,又は行為能力の制限を受けたときであっても,そのためにその効力を妨げられない」と規定して,改正前に「行為能力の喪失」としていたのを変更し,また,「意思能力を喪失し」た場合を加えています。
③ 98条の2は,「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし,次に掲げる者がその意思表示を知った後は,この限りでない。
1 相手方の法定代理人
2 意思能力を回復し,又は行為能力者となった相手方」
と規定して,相手方が意思能力を有していなかった場合を加えています。
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心裡留保についての民法の改正
心理留保における第三者の保護等について民法は改正を行っています。
① 96条1項但書は,「相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り,又は知ることができたときは,その意思表示は,無効とする」と規定して,改正前に「相手方が表意者の真意を知り」としていたのを変更しています。
② 同条2項は,「前項ただし書の規定による意思表示の無効は,善意の第三者に対抗することができない」として,善意の第三者の保護についての規定を設けています。
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詐欺についての民法の改正
第三者の詐欺等について民法は改正を行っています。96条1項は改正前と同じですが,
① 同条2項は,「相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができる」と規定して,第三者の詐欺についての取り消しを相手方が悪意である場合のほか相手方に過失のある場合にも認めています。
② 同条3項は,「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定して,改正前の「善意」を「善意でかつ過失がない」に改めています。
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