Archive for the ‘お知らせ’ Category
失業等給付を受給中に死亡した場合の遺族の受給権
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合においてまだ支給されていないものがあるときに未支給の保険給付を受けるべき者は、その未支給の失業等給付の支給を請求することができます。
そして、死亡した者の配偶者、父母、孫又は兄弟姉妹でその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者がこの未支給の失業等給付を受けるべき者とされています(以上について雇用保険法10条の3)。
この未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日から起算して1か月以内に行うことになりますが、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月を経過したときには行うことができない(雇用保険法施行規則17条の2)とされています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
転院による移送費と健康保険
入院先の病院から別の病院に移る場合、その要件をみたせば健康保険から移送費が支給されます。
被保険者が療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に移送費が支給され(健康保険法97条、国民健康保険法54条の2)、保険者が必要と認める場合とは、
①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
③緊急その他やむを得なかったこと
のいずれにも被保険者が該当する場合(健康保険法施行規則81条、国民健康保険法施行規則27条の10)とされています。
そして、この移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となりますが、実際に移送に要した費用の金額を超えることはないとされています(健康保険法施行規則80条、国民健康保険法施行規則27条の9)。
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事業の縮小のため解雇された場合の失業等給付
そして、その要件は、
①離職による被保険者資格喪失の確認を受けたこと
②労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
③特定受給資格者、特定理由離職者は、原則として、離職の日以前1年間に被保険者が6か月以上あること(雇用保険法13条、14条)で、事業の縮小や廃止などにより解雇された場合は、特定受給資格者となります(同法23条等)。
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勤務先を解雇された場合の厚生年金
厚生年金に加入している者が解雇された場合、解雇日の翌日付で厚生年金の被保険者の資格を喪失します(厚生年金保険法14条)。そして、新たな就職先がなければ、国民年金への種別変更の手続きをすることになります(国民年金法12条1項等)。
なお、厚生年金を適用している勤務先に就職した場合は、厚生年金に加入することになります(国民年金法7条1項、厚生年金法27条)。
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勤務先が倒産した場合の傷病手当金の受給
被保険者資格を喪失した後も、
①資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、
②資格を喪失した際、傷病手当金を受給している者は、傷病手当金を支給開始日から起算して1年6か月を限度として受給することができます(健康保険法104条、99条2項)。
なお、在職中は勤務先を経由していましたが、退職後は保険者に直接申請することになります。
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2020 COOLBIZ(クールビズ)キャンペーンの参加について
今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進するCOOLBIZ(クールビズ)キャンペーンに参加しています。期間は、5月1日から9月30日まで(予定)です。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。ご理解をいただきますようお願いします。
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希望退職に応募して退職した場合の労災給付
労災保険の給付を受ける権利は退職によって変更されず(労働者災害補償保険法12条の5第1項)、このことは希望退職に応募して退職した場合にも妥当します。そして、退職後に休業補償給付を受給する場合は、所轄の労働基準監督署長に請求書を提出します(労働者災害補償保険法施行規則13条1項)。
なお、業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が療養を開始してから1年6か月を経過しても、①当該負傷等が治癒せず②当該負傷等による障害の程度が傷病等級に該当するときは、傷病補償年金を支給されます(労働者災害補償保険法18条等)。
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不動産の使用借権の喪失に基づく損害の評価
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、土地上の建物が焼失したことによって土地の使用借権を喪失した事案に関し、最高裁平成6年10月11日判決が、「特別の事情のない限り、右土地使用に係る経済的利益の喪失による損害が発生するものというべきであり、また、右経済的利益が通常は建物の本体のみの価格(建物の再構築価格から経年による減価分を控除した価格)に含まれるということはできない」「少なくとも、焼失時の本件建物の本体の価格と本件土地使用に係る経済的利益に相当する額との合計額を本件建物の焼失による損害として被上告人に請求することができる」と判示しています。
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雇用契約における使用者の安全配慮義務
雇用関係において使用者と被用者の間にはさまざまな権利義務が生じるところ、使用者の義務として安全配慮義務が存在します。
そこで、この使用者の安全配慮義務違反に基づく損害賠償が問題になった裁判例を見ると、受動喫煙に関し、東京地裁平成7月2日判決が、受動喫煙の危険性から職員の健康等を保護すべき安全配慮義務を認めた上で、「原告の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば、原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当」と判示しています。
また、労働者の自殺に関し、最高裁平成12年3月24日判決が、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」「使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」として、使用者の責任を肯定しています。
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投資の勧誘における適合性原則、説明義務違反による責任
老後資金への不安などから投資を行う人が増加しているようですが、証券会社による取引の勧誘が問題となることがあります。
そこで、証券会社による取引の勧誘に関する裁判例を見ると、適合性原則・説明義務違反が問題となった大阪高裁平成20年6月3日判決が、証券会社の適合性原則違反について「証券会社は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとならないように業務を営まなければならず、証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券等投資商品の取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為上も違法となる」、説明義務違反について「証券会社は、一般投資家を取引に勧誘することによって利益を得ているところ、一般投資家と証券会社との間には、知識、経験、情報収集能力、分析能力等に格段の差が存することを考慮すれば、証券会社は、信義則上、一般投資家である顧客を証券取引に勧誘するにあたり、投資の適否について的確に判断し、自己責任で取引を行うために必要な情報である当該投資商品の仕組みや危険性等について、当該顧客がそれらを具体的に理解することができる程度の説明を当該顧客の投資経験、知識、理解力等に応じて行う義務を負う」と判示しています。
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