Archive for the ‘消費者’ Category
譲渡制限の意思表示がされた金銭債権に関する供託
① 民法466条の2第1項は,「債務者は,譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは,その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地」「の供託所に供託することができる」として,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合の債務者の供託権を規定しています。
② 同条2項は,同条1項の「供託をした債務者は,遅滞なく,譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない」と規定しています。
③ 同条3項は,供託された金銭について,「譲受人に限り,還付を請求することができる」と規定しています。
④ 同法466条の3は,譲渡制限の意思表示がなされた金銭債権が譲渡された場合において,「譲渡人について破産手続開始の決定があったときは,譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって,その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は」,悪意又は重過失があっても,「債務者にその債権の全額に相当する金銭を」「供託させることができる」として,債権者の供託請求権を規定しています。
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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
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債権の譲渡性とその性質による制限
① 民法466条1項は,「債権は,譲り渡すことができる。ただし,その性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,債権譲渡の自由と性質による譲渡制限を規定しています。
② 同条2項は,「当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示」「をしたときであっても,債権の譲渡は,その効力を妨げられない」として,譲渡制限の意思表示があっても,譲受人は債権者になることを規定しています。
③ 同条3項は,「譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」として,悪意又は重過失のある第三者に対して,債務者は,履行を拒絶することができること,譲渡人に対する債務を消滅させる事由をもって対抗することできることを規定しています。
④ 同条4項は,「債務者が債務を履行しない場合において」「第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし,その期間内に履行がないときは」,債務者は,譲渡制限の意思表示をもって悪意又は重過失のある譲受人からの履行請求を拒むことができないことを規定しています。
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併存的債務引受の要件と効果,引受人の抗弁
① 民法470条1項は,「併存的債務引受の引受人は,債務者と連帯して,債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する」と規定して,併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は連帯債務になると定めています。
② 同上2項は,「併存的債務引受は,債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」と規定しています。
③ 同条3項は,「併存的債務引受は,債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる」とした上で,その効力は,「債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に」生ずると規定しています。
④ 同条4項は,3項に併存的債務引受につき「第三者のためにする契約に関する規定に従う」として,この併存的債務引受が第三者のためにする契約であることを規定しています。
⑤ 同法471条1項は,「その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる」として,併存的債務引受の効力が生じたときに債務者が主張することができた抗弁によって引受人が債権者に対抗することができることを規定しています。
⑥ 同条2項は,「債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するとき」について,引受人は,「これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において,債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定しています。
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売買の目的物の滅失等についての危険の移転
① 民法567条1項は,「売買の目的として特定したもの」が買主に引き渡された後に「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」滅失・損傷したときに,買主は,「履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定して,このような場合に売買の目的物の滅失・毀損を理由とする買主による権利主張を否定しています。
② 同条2項は,「売主が契約の内容に適合する目的物をもって,その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず,買主がその履行を受けることを拒み,又は受けることができない場合」に「その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が」滅失・毀損したときも「前項と同様」と規定して,このような場合にも売買の目的物の滅失・毀損を理由とする買主による権利主張を否定しています。
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売買における買主が売主に対して権利を行使できる期間
改正前の民法は,売買の目的物の瑕疵を理由とする権利の行使について買主が事実を知ってから1年と規定していました(改正前民法570条,566条3項)が,改正民法は,これを以下のように変更しています。
改正民法566条は,「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において,買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは,買主は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない」と規定して,種類・品質に関する契約不適合を知った買主に対して1年以内に不適合であることを売主に通知するよう求め,その期間の始まりを「その不適合を知った時」とした上で,その但書において「売主が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない」と規定して,売主が引渡し時に悪意又は重過失であったときは本文の効果を否定しています。
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売買における買主の代金減額請求権
民法563条は、売買における買主の代金減額請求権について規定しています。
① 同条1項は、「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは」「不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる」として、代金減額請求をするためには、追完の催告をして相当の期間が経過することが原則として必要であることを規定しています。
② 同条2項は、1項にかかわらず、「1 履行の追完が不能であるとき。2 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。4 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。」は催告なしに代金減額請求をすることができるとしています。
③ 同条3項は、「不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」「代金の減額の請求をすることができない」と規定しています。
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売買における買主の追完請求権
民法562条は、売買における買主の追完請求権について規定しています。
① 同条1項は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは」「目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」として、契約適合性という観点から買主の追完請求権を規定しています。なお、この但書は、「買主に不相当な負担を課すものでないとき」、売主は、「買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」として、追完方法につき買主が選択できることを前提にして、買主に不相当な負担を課さなければ、売主が別の方法で追完することができることを規定しています。
② 同条2項は、契約不適合が「買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは」、買主に追完請求権が認められないことを規定しています。
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履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
民法は改正において履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能について規定しています。
① 413条の2第1項は,履行遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して履行不能による請求を可能にしています。
② 同条2項は,受領遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して債権者による契約解除や反対債務の履行拒絶が否定されるようにしています。
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受領遅滞についての民法の改正
受領遅滞について民法は改正を行っています。
① 413条1項は,「その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる」として,目的物の保存義務が軽減されることを規定しています。
② 同条2項は,「その費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする」として,増加した費用の償還について規定しています。
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履行不能についての民法の改正
履行不能について民法は改正を行っています。
① 412条の2第1項は,「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない」として,履行不能かどうかが「契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることを規定しています。
② 同条第2項は,「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは」「その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」として,原始的不能の場合の損害賠償について規定しています。
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